概要
対象となる人
令和6年6月1日現在、給与支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人です。
注意 | 非居住者は定額減税の対象になりません。 |
[社員情報]メニューの設定が以下の場合に、定額減税額の計算の対象になります。
- 入社年月日が「令和6年6月1日」以前([基本]ページ)
- 退職年月日が入力されている場合は「令和6年6月1日」以降([基本]ページ)
- 居住者区分が「0:居住者」([家族・所得税]ページ)
参考 雇用情報(『総務人事奉行クラウド』をご利用の場合は雇用履歴情報)の入社年月日、退職年月日も加味されます。
定額減税額(月次減税額)
合計額がその人の所得税額を超える場合は、控除される金額は、その所得税額が限度となります。
注意 | ①②とも非居住者は定額減税の対象になりません。 |
支給日が6月1日以後の給与(賞与)処理を行う際に、[社員情報]メニューの[家族・所得税]ページの設定にもとづいて、定額減税額(月次減税額)を自動計算します。
注意 | 毎月の給与や賞与における源泉徴収税額の計算のための「扶養親族等の数」と定額減税の控除対象者の数は、異なる場合があります。 そのため、6月の給与(賞与)処理をはじめる前までに、必ず控除対象者を確認してください。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
月次減税事務と年調減税事務
給与所得者に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している給与所得者(甲欄適用者)に対して、給与を支払う際に源泉徴収税額から定額減税額を控除する方法で行われます。
給与支払者は、以下の2つの事務を行います。
- 令和6年6月1日以後に支払う給与等(賞与を含みます)に対する源泉徴収税額から、その時点の定額減税額を控除する事務(以下、「月次減税事務」といいます)。
- 年末調整の際、年末調整時点の定額減税にもとづき精算を行う事務(以下、「年調減税事務」といいます)。
月次減税額の控除方法
令和6年6月1日以後最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額から月次減税額を控除します。
控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払う給与等に対する源泉徴収税額から、その控除しきれない部分の金額がなくなるまで順次控除します。
当月(回)控除する月次減税額を自動計算し、給与(賞与)明細書上の所得税欄を使用して控除します。
また、給与(賞与)明細書には、必ず「定額減税額(所得税)」が出力されます。
詳細は、こちらをご参照ください。
例 |
同一生計配偶者1人、扶養親族2人がいる社員の場合 月次減税額は、30,000円(本人分)+(30,000円 × 3人分)= 120,000円になります。
6月~7月までは所得税は源泉徴収されず、8月で控除額 3,500円を差し引いた8,250円(11,750円 - 3,500円)を徴収し、定額減税は終了します。 |
控除対象者の確認
6月の給与(賞与)処理をはじめる前までに、[社員情報]メニューの[家族・所得税] ページの家族情報をを確認・設定します。
居住者である同一生計配偶者
月次減税額の計算の対象となる同一生計配偶者とは、控除対象者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が 48万円以下の人となります。
配偶者が同一生計配偶者かを自動的に判定することはできません。
そのため、配偶者を定額減税の計算に含めるかを判定するために、[社員情報]メニューの[家族・所得税] ページに定額減税区分が追加されました。
配偶者を定額減税額の計算に含める場合は、「1:対象」を選択します。
- 以下に該当する配偶者は、定額減税区分に「1:対象」が初期表示されます。
- 扶養区分が「1:源泉控除配偶」
- 居住者区分が「0:居住者」
- 所得見積額が48万円以下
- 上記に該当しない場合は、定額減税区分に「0:対象外」が初期表示されます。
ただし、以下の場合は定額減税区分を変更する必要があります。
参考 | 定額減税区分を確認すべき配偶者を抽出できる「定額減税対象配偶者確認シート .xlsx」をご用意しています。確認・設定をスムーズに進めるために、上記のExcelを利用して事前に配偶者をチェックしておくことをおすすめします。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
- 源泉控除対象配偶者であっても所得見積額を入力していない場合は、所得見積額が48万円を超えていないかを確認し、超えている場合は「0:対象外」に設定します。
- 配偶者の扶養区分が「0:控除対象外」であっても同一生計配偶者である場合で、社員から「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」が提出され、配偶者を定額減税額の計算に含める場合は「1:対象」に設定します。
注意 当サービスでは「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」は出力できません。
居住者である控除対象扶養親族および16歳未満の扶養親族
扶養区分が「0:控除対象外」以外で、居住者区分が「0:居住者」の扶養親族が定額減税額の計算に含まれます。
[社員情報]メニューに登録されていない同一生計配偶者等に係る申告
扶養控除等申告書に記載していない同一生計配偶者や16歳未満の扶養親族について[社員情報]メニューに登録されていない場合(社員から「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出を受けた場合)は、[家族・所得税] ページに登録してください。
注意 |
当サービスでは「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」は出力できません。 |
参考 |
令和6年6月1日以後の最初の給与等の支払日以後に同一生計配偶者や扶養親族の数に異動が生じても月次減税額は変わりません。 |
給与処理
[給与処理] メニューでは、支給日が6月1日以後の場合は、定額減税額が控除された所得税が自動的に表示されます。
参考 |
[F11:付加情報]を押して、[明細付加情報]画面を開くと、[定額減税]ページが表示されます。月次減税額、減税前定額減税未済額、定額減税額(所得税)、減税前所得税、定額減税未済額を確認できます。 |
また、支給明細書の欄外に、「定額減税額(所得税)」「定額減税未済額」「月次減税額」を出力できます。
月次減税額のうち、実際に控除した金額が「定額減税額(所得税)」として、必ず出力されます。
注意 |
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注意 |
賞与の支給がある場合 正しく定額減税を行うためには、給与(賞与)処理は、必ず、支給日の順番で処理を行ってください。
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勤怠支給控除一覧表/区分別一覧表
[勤怠支給控除一覧表]メニュー/[区分別一覧表]メニューで、定額減税に関する項目を確認できます。
条件設定画面の [集計項目]ページで「定額減税項目も集計する」にチェックを付けると、所得税の前後に定額減税に関する項目が集計されます。
参考 |
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「定額減税項目も集計する」にチェックを付けると、以下の並び順で定額減税に関する項目を確認できます。
月次減税額 | 本人・同一生計配偶者・扶養親族の人数 × 30,000円 |
減税前定額減税未済額 | 前回までに控除しきれなかった金額 |
減税前所得税 | 定額減税を控除する前の所得税の金額 |
定額減税額(所得税) | 今回控除する金額 |
所得税 | 定額減税を控除した後の今回の所得税の金額 |
定額減税未済額 | 控除しきれない金額 「減税前定額減税未済額」-「定額減税額(所得税)」 |
参考 |
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よくある質問
月次減税の対象になるかを知りたい
本人
扶養親族
収入条件・雇用形態
その他
タイトル |
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令和 6年 6月以降の毎月の給与のほか、賞与や報奨金・一時金なども月次減税の対象となりますか |
給与所得者が定額減税の適用を受けるか、受けないかを選択できますか |
昨年の年末調整時に扶養控除等申告書を提出した場合も、月次減税にあたって提出しなおす必要はありますか |
『給与奉行クラウド』の操作
手順等
支払明細書・管理資料
タイトル |
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定額減税に関する項目は支給明細書にどのように出力されますか |
月次減税の対象となり、所得税が「0円」の場合は、支給明細書はどのように出力されますか |
定額減税に関する項目を出力したい |
月次減税額を控除した場合は、所得税徴収高計算書(納付書)はどのように記載しますか |
7月以降の支給明細書の定額減税の項目は、どのように出力されますか |
源泉徴収票
タイトル |
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月次減税していた社員が退職する場合の源泉徴収票はどのように記載しますか |
源泉徴収に係る定額減税のための申告書・各人別控除事績簿
タイトル |
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「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」が提出された場合は、どのように処理しますか |
「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を出力したい |
「各人別控除事績簿」を出力したい |
その他
タイトル |
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他システムで月次減税した後で、7月以降に当製品を導入した場合の定額減税情報の移行方法 |
『給与奉行11/10/J』で月次減税を実施した後で、『給与奉行クラウド』にコンバートした場合は、定額減税情報も引き継がれますか |