インボイス制度の施行日(2023年10月 1日)以後の免税事業者等との取引について、控除割合が表示されます。
具体的には、以下の条件に該当する場合に表示されます。
原則課税の場合
- 伝票日付が2023年10月 1日以後
- 免税事業者等との取引用の消費税区分を使用
簡易課税の場合
- 伝票日付が2023年10月 1日以後
- 免税事業者等との取引用の消費税区分を使用
- [経理業務設定]メニューの免税事業者等との取引で仕入税額控除できない消費税額で、「本体価格に上乗せする」を選択している場合
また、[元帳]メニューや[仕訳帳]メニューなどに控除割合が出力されない場合は、各メニューの[条件設定]画面で、控除割合が「出力する」になっているかを確認してください。
| 補足 | 伝票日付に応じた控除割合が表示されます。 伝票日付が2026年 9月30日以前の場合は「控80」が、2026年10月 1日以後の場合は「控70」が表示されます。 |