ヘルプを印刷 免税事業者から購入した場合の仕入税額控除できない20%分の消費税額は、どのように計上するのか 2026年07月13日 10:01 更新 以下のいずれかの方法で対応します。 仕訳伝票の起票時に、仕入税額控除できない 20 %分の消費税額を本体価格に上乗せする 決算時の消費税の精算仕訳で「雑損失」に計上する 本体価格に自動で上乗せする方法についての詳細は、こちらをご参照ください。 補足 伝票日付に応じた控除割合が上乗せされます。伝票日付が2026年 9月30日以前の場合は 20 %分が、2026年10月 1日以後の場合は 30 %分が上乗せされます。