概要
免税事業者等との取引で仕入税額控除できない消費税額を「税抜き本体価格」に上乗せするかを、[経理業務設定]メニューで設定します。令和 5年10月 1日施行のインボイス制度の、仕入税額控除の経過措置 6年間に関する設定項目です。税抜経理方式の企業が選択します。
ここでは、取得価額に上乗せする、しないのそれぞれの違いを説明します。
| 参考 | 自社が簡易課税制度や 2 割特例で消費税申告する場合は、こちらをご参照ください。 |
取得価額に上乗せする
資産入力時や汎用データ受入時に、仕入税額控除できない消費税額を自動で税抜きの取得価額(本体金額)に上乗せします(支払リース料や売却時の費用計上でも、自動で本体価格に上乗せできます)。
仕入税額控除できない消費税額は、取得日付によって異なります。
2023年10月 1日~2026年 9月30日:20 %分
2026年10月 1日~2029年 9月30日:50 %分
資産入力時
| 例 | 車両運搬具を免税事業者から 1,100,000 円で購入した場合に、仕入税額控除できない 20,000 円(消費税額の 20 %分) を税抜きの取得価額に上乗せし、1,020,000 円にします。 |
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取得価額にカーソルを入れると、税込金額の入力欄が表示されるので税込みで 1,100,000 円を入力します。
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取得価額(税抜)に自動で 20,000 円が上乗せされます。
取得価額(税抜) 1,020,000 消費税額 80,000
取得価額に上乗せしない
資産入力時や汎用データ受入時に、仕入税額控除できない消費税額を自動で税抜きの取得価額(本体金額)に上乗せしません。
決算時などに、『勘定奉行』で消費税精算仕訳を登録します。
また、減価償却資産を購入した際に、法人税「別表四」「別表五(一)」で申告調整が必要です。
資産入力時
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取得価額にカーソルを入れると、税込金額の入力欄が表示されるので税込みで 1,100,000 円を入力します。
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取得価額(税抜)に税抜金額が表示されます。
取得価額(税抜) 1,000,000 消費税額 100,000
| 参考 |
「取得価額に上乗せしない」を選択した場合でも、税務の取得価額は、仕入税額控除できない消費税額が税抜きの取得価額(本体金額)に上乗せされた金額になります。
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決算時
申告調整
当サービスでは、申告調整が必要な金額(償却超過額)を確認できます。
「別表四」「別表五(一)」に転記して申告調整します。
| 例 | 別表十六(一)の出力内容 |
| ① |
税務の取得価額が出力されます。 仕入税額控除できない消費税額(20,000 円)が含まれます。 |
|---|---|
| ② | 税務の損金算入限度額が出力されます。 |
| ③ |
会計の費用(会計の償却額 + 雑損失)が出力されます。
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| ④ | 超過額(会計の費用 - 税務の損金)が出力されます。 「別表四」「別表五(一)」に転記して申告調整します。 |
こんなときは
「取得価額に上乗せしない」場合の資本的支出の登録方法
「免税事業者との取引の仕入税額控除できない消費税額」が「取得価額に上乗せしない」の場合は、免税事業者から購入した資本的支出を、別資産として登録します(「原則」の登録方法)。
資本的支出資産の登録方法は、こちらをご参照ください。