[法人税/地方税 ‐ 地方税 ‐ 第二十号様式]メニュー
各事業年度分の市町村民税の申告書
| 提出先 |
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計算 |
印刷のみ |
| 処理事項 |
整理番号 |
計算 |
印刷のみ
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事務所 |
計算 |
印刷のみ |
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管理番号 |
計算 |
印刷のみ |
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申告区分 |
計算 |
印刷のみ |
| 所在地 |
上段 |
計算 |
印刷のみ |
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下段 |
計算 |
印刷のみ |
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[事業所]メニューから連動します。
下段には、分割法人で他の市町村に本店を有する(当該市町村が本店の所在地でない)場合だけ、本店の所在地を印字します。
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| 事業種目 |
計算 |
印刷のみ |
| 期末現在の資本金の額又は出資金の額 |
計算 |
印刷のみ |
| 期末現在の資本金の額及び資本準備金の額の合算額 |
計算 |
印刷のみ |
| 期末現在の資本金等の額 |
計算 |
印刷のみ |
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[1]
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(使途秘匿金税額等) |
()書 |
計算 |
数字 13 桁 |
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法人税法の規定によって計算した法人税 |
本書 |
計算 |
数字 13 桁 |
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[2]
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試験研究費の額等に係る法人税額の特別控除額 |
計算 |
数字 13 桁 |
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[3]
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還付法人税額等の控除額 |
計算 |
数字 13 桁 |
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[4]
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退職年金等積立金に係る法人税額 |
計算 |
数字 13 桁 |
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[5]
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課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額 |
上書 |
数字 13 桁 |
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税率は、各市町村ごとに定められた税率を入力します。
[5]課税標準=地方税基礎情報[11]
- 非分割法人の場合
[5]税額=[5]課税標準×[5]税率
- 分割法人の場合
[5]税額=ゼロ
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[6]
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2 以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人における課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額 |
上書 |
数字 13 桁 |
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税率は、各市町村ごとに定められた税率を入力します。
[6]税額=[6]課税標準×[6]税率
| 参考 |
- 円未満の端数は切り捨てます。
- 税率については、こちらをご参照ください。
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[7]
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市町村民税の特定寄附金税額控除額 |
入力 |
数字 13 桁 |
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[9]
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外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額 |
入力 |
数字 13 桁 |
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第七号様式(その2)⑮の金額を入力します。
| 参考 |
当サービスは、第七号様式(その2)には対応していません。 |
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[10]
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外国の法人税等の額の控除額 |
上書 |
数字 13 桁 |
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[11]
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仮装経理に基づく法人税割額の控除額 |
入力 |
数字 13 桁 |
- 非分割法人の場
[12]=[5]税額-[7]-[9]-[10]-[11]
- 分割法人の場合
[12]=[6]税額-[7]-[9]-[10]-[11]
| 参考 |
- 百円未満の端数は切り捨てます。
- 負の場合はゼロになります。
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[13]
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既に納付の確定した当期分の法人税割額 |
入力 |
数字 13 桁 |
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| 参考 |
- 百円未満の端数は切り捨てます。
- 中間申告の場合はゼロになります。
- 修正申告の場合は確定申告書に係る税額を入力します。
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[14]
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租税条約の実施に係る法人税割額の控除額 |
入力 |
数字 13 桁 |
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[15]
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この申告により納付すべき法人税割額 |
計算 |
数字 13 桁 |
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[16]
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算定期間中において事務所等を有していた月数 |
上書 |
数字 2 桁 |
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均等割(年額) |
上書 |
数字 13 桁 |
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[事業所]メニューから事業月数を連動します。
| 参考 |
- 当該事業所等について、[事業所]メニューで異動区分が「1:新設」または「2:廃止」に設定されている場合は、事業期間を連動します。
- 1 月未満の端数は切り捨てます( 1 月に満たない場合は、1 月とします)
- 均等割(年額)は、各市町村ごとに定められた均等割(年額)が連動されます。
- 各市町村ごとに均等割(年額)の変更があった場合は、必要に応じて上書訂正してください。
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[17]
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均等割×[16]/12 |
上書 |
数字 13 桁 |
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[17]=均等割(年額)×[16]÷12
| 参考 |
- 指定都市に申告する場合は、以下の金額になります。
- 事務所の所在する区数が 8 以下の場合
「指定都市に申告する場合の⑰の計算」欄の「均等割額」の合計額
- それ以外の場合
第二十号様式別表四の三の「均等割額」の合計額
- 百円未満は切り捨てます。
- 負の場合はゼロになります。
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[18]
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既に納付の確定した当期分の均等割額 |
入力 |
数字 13 桁 |
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| 参考 |
- 百円未満の端数は切り捨てます。
- 中間申告の場合はゼロになります。
- 修正申告の場合は確定申告書に係る税額を入力します。
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[19]
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この申告により納付すべき均等割額 |
計算 |
数字 13 桁 |
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[20]
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この申告により納付すべき市町村民税額 |
計算 |
数字 13 桁 |
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[20]=[15]+[19]
「住民税及び事業税の還付金」により、以下のように計算します。
- 相殺しない場合 [15]が負の場合は[15]をゼロ、[19]が負の場合は[19]をゼロとして計算します。
- 相殺する場合 そのまま計算します。
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[21]
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[20]のうち見込納付額 |
入力 |
数字 13 桁 |
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[事業所]メニューから連動します。
| 参考 |
同一市町村内に 3 事業所以上有する場合は、2 段目は「その他」になります。
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[事業所]メニューから当該市町村の住民税法人税割分割基準人数を連動します。
| 参考 |
- 同一市町村内に 3 事業所以上有する場合は、2 段目は空白になります。
- 全事業所が同一市町村内のみの場合は、表示されません。
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| 左のうち当該市町村分の従業者数 |
計算 |
数字 6 桁
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[事業所]メニューから当該市町村の住民税法人税割分割基準人数の合計を連動します。
| 参考 |
- 同一市町村内に 3 事業所以上有する場合は、2 段目は 2 事業所目以降の合計人数になります。
- 全事業所が同一市町村内のみの場合は、表示されません。
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| 当該市町村分の均等割の税率適用区分に用いる従業者数 |
計算 |
数字 6 桁
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[事業所]メニューから当該市町村の住民税均等割分割基準人数を連動します。
| 参考 |
同一市町村内に 3 事業所以上有する場合は、2 段目は 2 事業所目以降の合計人数になります。
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[事業所]メニューから住民税法人税割分割基準人数の合計を連動します。
| 参考 |
全事業所が同一市町村内のみの場合は、表示されません。 |
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[24]
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左のうち当該市町村分の従業者数 |
計算 |
数字 8 桁 |
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[事業所]メニューから当該市町村の住民税法人税割分割基準人数の合計を連動します。
| 参考 |
全事業所が同一市町村内だけの場合は、表示されません。 |
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[25]
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当該市町村分の均等割の税率適用区分に用いる従業者数 |
計算 |
数字 8 桁 |
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| 参考 |
当該市町村が指定都市で、8 を超える区に事業所を有する場合は、[F4:均等割]を押して第二十号様式別表四の三で入力します。 |
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[事業所]メニューから当該市町村に所在する事業所の区名を連動します。
| 参考 |
[事業所]メニューで登録されている事業所の順序にしたがって表示されます。 |
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[事業所]メニューから事業月数を連動します。
| 参考 |
- 当該事業所等について、[事業所]メニューで異動区分が「1:新設」または「2:廃止」に設定されている場合は、事業期間を連動します。
- 1 月未満の端数は切り捨てます(1 月に満たない場合は 1 月とします)。
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均等割(年額)は、各市町村ごとに定められた均等割(年額)が連動されます。
| 参考 |
各市町村ごとに均等割(年額)の変更があった場合は、必要に応じて上書訂正してください。 |
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「均等割額」=「均等割(年額)」×「月数」÷ 12
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| 法人税の期末現在の資本金等の額又は連結個別資本金等の額 |
計算 |
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「法人税の期末現在の資本金等の額又は連結個別資本金等の額」=資本金等の額
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| 「この申告が中間申告の場合の計算期間」=申告計算期間 |
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還付金額がある場合に、その還付金について取引銀行等の預金口座への振込を希望する場合は、[申告情報]メニューで登録した還付金融機関が表示されます。
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「住民税及び事業税の還付金」により、以下のように計算します。
- 相殺しない場合 「還付請求税額」=[15][19]の負の金額の合計の符号を反転
- 相殺する場合 「還付請求税額」=[15][19]の金額の合計が負の金額の場合に符号を反転
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| 法第 15 条の 4 の徴収猶予を受けようとする税額 |
入力 |
数字 13 桁 |
繰越の取り扱い
| 繰越前 |
繰越後 |
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[5][6]の税率
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前年度のデータがそのまま残ります。 |
| [16]の均等割(年額) |
前年度のデータがそのまま残ります。 |
| 指定都市に申告する場合の⑰の計算の「均等割(年額)」の「均等割(年額)」 |
前年度のデータがそのまま残ります。 |
| 「還付を受けようとする金融機関等」 |
前年度のデータがそのまま残ります。 |