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概要
資産除去債務の除去費用を減価償却費する場合の計算方法を、償却方法ごとに説明します。
| 参考 |
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計算方法
定額法
減価償却費 = 除去費用資産計上額 × 償却率
| 参考 | 資産除去債務の発生時期が「会計基準適用初年度より前」の場合は、以下の計算式になります。 減価償却費 = 発生時点の資産計上金額 × 償却率 |
200%定率法・250%定率法
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調整前償却額(注1)≧ 償却保証額(注2)の場合
減価償却費 = 期首帳簿価額 × 償却率
(計上初年度は、除去費用資産計上額 × 償却率)参考 合併日付が当期の場合は、以下の計算式になります。
減価償却費 = 合併時帳簿価額 × 償却率 - 調整前償却額 < 償却保証額の場合
減価償却費 = 改定取得価額(注3)× 改定償却率(注4)
注1:調整前償却額 = 期首帳簿価額 × 償却率
(合併日付が当期の場合は、調整前償却額 = 合併時帳簿価額 × 償却率)
注2:償却保証額 = 除去費用資産計上額 × 保証率(注4)
注3:改定取得価額 = 調整前償却額が償却保証額に満たなくなった事業年度の期首帳簿価額
(合併した事業年度に調整前償却額が償却保証額に満たなくなった資産の場合は、改定取得価額 = 合併時帳簿価額)
注4:耐用年数省令別表第十または第九に規定
旧定額法
旧定率法/旧定額法の残存価額の設定によって計算式が異なります。
「残存価額を0にする」場合
減価償却費 = 除去費用資産計上額 × 償却率
| 参考 | 資産除去債務の発生時期が「会計基準適用初年度より前」の場合は、以下の計算式になります。 減価償却費 = 発生時点の資産計上金額 × 償却率 |
上記の式で0円まで減価償却費を計上します。5年均等償却は行いません。
「資産と同率の残存価額にする」場合
減価償却費 =(除去費用資産計上額 - 残存価額)× 償却率
| 参考 | 資産除去債務の発生時期が「会計基準適用初年度より前」の場合は、以下の計算式になります。 減価償却費 =(発生時点の資産計上金額 - 残存価額)× 償却率 |
期末帳簿価額が償却可能限度額 に達した翌事業年度から 5年均等償却されます。
旧定率法
旧定率法/旧定額法の残存価額の設定によって計算式が異なります。
「残存価額を0にする」場合
減価償却費 = 基礎となる金額 × 償却率 × 10/9
(計上初年度は、除去費用資産計上額 × 償却率 × 10/9)
上記の式で0円まで減価償却費を計上します。5年均等償却は行いません。
| 参考 | 基礎となる金額の計算方法は、こちらをご参照ください。 |
「資産と同率の残存価額にする」場合
減価償却費 = 期首帳簿価額 × 償却率
(計上初年度は、除去費用資産計上額 × 償却率)
期末帳簿価額が償却可能限度額 に達した翌事業年度から5年均等償却されます。
使用月数が事業月数に満たない場合(期中に計上・除却した場合)
事業年度の途中での計上・除却によって使用月数が事業月数に満たない場合は、償却方法の計算結果に、事業年度の月数に対する使用月数の割合を乗じた金額になります。
減価償却費 = 償却方法の計算結果 × 使用月数 / 事業月数
| 参考 | 端数処理のタイミングは、償却方法の計算結果に 1 回と、事業月数に対する使用月数の割合をもとめる際の 2 回行います。 |
償却方法や耐用年数を変更した場合
通常の資産の計算方法と同じです。計算方法は、こちらをご参照ください。