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概要
リース資産の「割引計算の基礎金額」の求め方について説明します。
消費税額の扱い
「割引計算の基礎金額」が、「税込」「税抜」どちらの金額になるかは、売買処理リース資産の消費税計上方法と貸手の購入価額等が明示されているかで変わります。
過年度に契約したリース資産の場合は、[リース資産情報]メニューの売買処理リース資産の消費税計上方法にしたがいます。
| 消費税債務として計上 | 税抜金額 |
|---|---|
| リース債務に含める | 税込金額 |
課税仕入の対象となる消費税額については、貸手の購入価額等が明示されているかどうかによって変わります。
| 明示されていない | リース料総額にかかる消費税が課税仕入の対象となります。 |
|---|---|
| 明示されている | 貸手の購入価額にかかる消費税が課税仕入の対象となります。 |
以下の例で、「割引計算の基礎金額」のもとになるリース料総額にどのような金額を使うのかを説明します。
貸手の購入価額等が明示されていない場合
課税仕入の対象となるのは、リース料総額にかかる消費税となります。
| 例 | 基本リース料 1,320 円(内消費税 120 円) リース料総額 13,200 円(内消費税 1,200 円)10 回払い |
- 「消費税債務として計上」の場合
リース料総額 = 12,000 円 - 「リース債務に含める」場合
リース料総額 = 13,200 円
貸手の購入価額等が明示されている場合
課税仕入の対象となるのは、貸手の購入価額にかかる消費税となります。
| 例 |
基本リース料 1,320 円(内消費税 120 円) リース料総額 13,200 円(内消費税 1,200 円)10 回払い 貸手の購入価額等 11,000 円(内消費税 1,000 円) |
- 「消費税債務として計上」の場合
リース料総額 = 12,200 円(= 13,200 - 1,000) - 「リース債務に含める」場合
リース料総額 = 13,200 円