労務手続
育児・介護休業法の改正に対応
令和 4年10月 1日から、通常の育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能な休業制度、いわゆる産後パパ育休(出生時育児休業)が創設されます。
また、育児休業を分割して取得できるようになります。
産後パパ育休を取得する従業員からの申請
- 出生前
従業員は、通常の育児休業とは別に、産後パパ育休が申請できます。

参考 産後パパ育休は分割して2回取得することも可能です。その場合は、はじめにまとめて申し出る必要があります。当サービスでは、[産後パパ育休を分割して取得する]ボタンをクリックすると、2回分の期間を入力できます。 - 出生後
担当者は出生前に提出された情報を確認した後、従業員へ出生後あらためて出生日や子の氏名などを提出するよう依頼します。
従業員は、受け取ったメールのURLから入力して提出します。
産後パパ育休の届出書類の作成・提出
従業員から提出してもらった情報をもとに、担当者は以下の書類を作成・提出できます。
- 健康保険・厚⽣年⾦保険 育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届
参考 従来の育児休業でも提出していた書類ですが、今回の改正に伴って記載事項に変更が入ります。 - 雇⽤保険 育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書
参考 通常の育児休業の給付金支給申請とは異なり、産後パパ育休の給付金支給申請に必要な書類です。 - 雇⽤保険 被保険者休業開始時賃⾦⽉額証明書
| 参考 |
今回の改正により、従来の育児休業でも分割して2回取得することが可能になります。その場合、当サービスでは、それぞれのタイミングで従業員に[申請 - 育児休業]メニューから申請してもらいます。
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使用できる条件
『奉行Edge 労務管理電子化クラウド』をご利用の場合
対応メニュー
[労務手続 ‐ 手続開始 ‐ 育児休業]メニュー
e-Gov電子申請APIに対応
デジタル庁が提供する「e-Gov外部連携API」が、2022年12月31日にサポートを終了する予定です。
それに伴い、デジタル庁より新たに提供されている「e-Gov電子申請API」に対応しました。
- 「e-Gov外部連携API」で電子申請している場合は、電子申請方法を変更する必要があります。
「e-Gov電子申請API」で電子申請する場合は、[運用設定]メニューの[労務手続]ページで、電子申請方法に「e-Gov電子申請API」を選択して「旧API(e-Gov外部連携API)で申請する」のチェックは外してください。
- 「e-Gov電子申請API」で電子申請するためには、あらかじめアカウントを準備する必要があります。
アカウントには、「GビズID」を利用することをおすすめします。
「GビズID」を取得していない場合は、あらかじめ、以下の「GビズID」のホームページで、「gBizID プライム」のアカウントを取得してください(すでに取得している場合は不要です)。
なお、「GビズID」の取得までの審査に2週間程度要しますので、ご注意ください。
gBizIDへようこそ│GビズID
| 参考 |
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使用できる条件
『奉行Edge 労務管理電子化クラウド』をご利用の場合