[法人税/地方税]‐[法人税]‐[引当金関連]‐[別表十一(一)]メニュー
個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書
|
金融取引金銭債権所有法人区分を選択します。
0:該当しない
1:該当する
|
参考
|
大法人(資本金の額が 1 億円超)の場合だけ選択します。
|
|
|
個別評価することになる事由が法人税法施行令第 96 条第 1 項の何号(第 1 号から第 4 号)の何(「イ」から「ホ」)に該当するかを入力します。
- 第 1 号
金銭債権が会社更正法の規定による更正計画認可の決定等の事由にもとづいてその弁済を猶予され、または賦払により弁済される場合に入力します。
- 第 2 号
金銭債権( 1 号の規定の適用があるものを除きます。)に係る債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続し、その営む事業に好転の見通しがないこと等の事由が生じていることにより、その金銭債権の一部の金額につきその取立て等の見込みがないと認められる場合に入力します。
- 第 3 号
金銭債権( 1 号の規定の適用があるものおよび 2 号の規定の適用を受けるものを除きます。)に係る債務者につき、会社更正法の規定による更正手続開始の申立て等の事由が生じている場合に入力します。
- 第 4 号
外国の政府、中央銀行または地方公共団体に対する金銭債権のうち、これらの者の長期にわたる債務の履行遅滞により、その経済的な価値が著しく減少し、またその弁済を受けることが著しく困難であると認められる事由が生じている場合に入力します。
|
|
当期において、損益経理により貸倒引当金勘定へ繰り入れた金額を入力します。
|
| [6] |
個別評価金銭債権の額 |
入力 |
数字 13 桁 |
| [7] |
[6]のうち 5 年以内に弁済される金額 |
入力 |
数字 13 桁 |
| [8] |
担保権の実行による取立て等の見込額 |
入力 |
数字 13 桁 |
| [9] |
他の者の保証による取立て等の見込額 |
入力 |
数字 13 桁 |
| [10] |
その他による取立て等の見込額 |
入力 |
数字 13 桁 |
| [11] |
[8]+[9]+[10] |
計算 |
数字 13 桁 |
| [12] |
[6]のうち実質的に債権とみられない部分の金額 |
入力 |
数字 13 桁 |
| たとえば、債権者から受け入れた金額があるため、その全部または一部が実質的に債権とみられない金銭債権の額がある場合に入力します。 |
| [13] |
[6]-[7]-[11]-[12] |
計算 |
数字 13 桁 |
|
[13]=[6]-[7]-[11]-[12]
|
参考
|
- 外国政府等に対する個別評価金銭債権の帳簿価額の切下げを行う場合には、[7]~[17][19]~[24]は記載しないためゼロを上書きします。
- 負の場合はゼロになります。
|
|
| [14] |
令第 96 条第 1 項第 1 号該当 |
計算 |
数字 13 桁 |
- [3]の法人税法施行令第 96 条の第 1 項の号数が「 1 」の場合
[14]=[13]
- それ以外の場合
[14]=ゼロ
|
|
[15]
|
令第 96 条第 1 項第 2 号該当 |
計算 |
数字 13 桁 |
- [3]の法人税法施行令第 96 条の第 1 項の号数が「 2 」の場合
[15]=[13]
- それ以外の場合
[15]=ゼロ
|
|
[16]
|
令第 96 条第 1 項第 3 号該当 |
計算 |
数字 13 桁 |
- [3]の法人税法施行令第 96 条の第 1 項の号数が「 3 」の場合
[16]=[13]× 50 %
- それ以外の場合
[16]=ゼロ
|
|
[17]
|
令第 96 条第 1 項第 4 号該当 |
計算 |
数字 13 桁 |
- [3]の法人税法施行令第 96 条の第 1 項の号数が「 4 」の場合
[17]=[13]× 50 %
- それ以外の場合
[17]=ゼロ
|
|
[18]=[5]-([14][15][16][17]のいずれか)
|
| [19] |
貸倒れによる損失の額等の合計額に加える金額 |
上書 |
数字 13 桁 |
|
[19]=[5]と([14][15][16][17]のいずれか)のうち少ない金額
|
| [20] |
前期の個別評価金銭債権の額 |
入力 |
数字 13 桁 |
| [21] |
[20]の個別評価金銭債権が売掛債権等である場合の当該個別評価金銭債権に係る損金算入額 |
入力 |
数字 13 桁 |
| [22] |
[21]に係る売掛債権等が当期において貸倒れとなった場合のその貸倒れとなった金額 |
入力 |
数字 13 桁 |
| [23] |
[21]に係る売掛債権等が当期においても個別評価の対象となった場合のその対象となった金額 |
入力 |
数字 13 桁 |
| [24] |
[22]又は[23]に金額の記載がある場合の[21]の金額 |
上書 |
数字 13 桁 |
|
[24]=[22][23]に金額がある場合の[21]
|
繰越の取り扱い
| 繰越前 |
繰越後 |
| [1][2][3][4] |
前年度のデータがそのまま残ります。 |
| [6] |
[20] |
| [19] |
[21] |