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概要
[審査結果通知書]メニューで確認できる審査結果通知書の経営事項審査における総合評定値(P)および、その内訳となる評点の計算方法を記載します。
| 参考 | 経営事項審査と当サービスで実現できることについては、こちらをご参照ください。 |
総合評定値(P)
建設工事の種類ごとに、以下の計算式にもとづいて計算します。
P = 0.25(X1)+ 0.15(X2)+ 0.2(Y)+ 0.25(Z)+ 0.15(W)
X1:工種別年間平均完成工事高評点
直前 2年または 3年の年間平均完成工事高を以下のテーブルにあてはめて計算します。
X2:自己資本額および平均利益額評点
以下の計算式にもとづいて、計算します。
X2 =(自己資本額評点(X21)+ 平均利益額評点(X22))÷ 2
自己資本額評点(X21)の計算方法
以下のテーブルにあてはめて計算します。
平均利益額評点(X22)の計算方法
以下のテーブルにあてはめて計算します。
Y:経営状況評点
以下の計算式にもとづいて、計算します。
Y = 167.3 × 経営状況点数(A)+ 583
経営状況点数の(A)の計算方法
以下の計算式にもとづいて、計算します。
A = -0.4650 ×(X1)- 0.0508 ×(X2)+ 0.0264 ×(X3)+ 0.0277 ×(X4)+ 0.0011 ×(X5)+ 0.0089 ×(X6)+ 0.0818 ×(X7)+ 0.0172 ×(X8)+ 0.1906
X1 ~X8 は、以下の計算式で計算します。
Z:技術職員数と工種別年間平均元請完成工事高評点
以下の計算式にもとづいて、計算します。
Z = 技術職員評点(Z1)× 4 / 5 + 工種別元請年平均完工高評点(Z2)× 1 / 5
技術職員評点の(Z1)の計算方法
技術職員数値を以下のテーブルにあてはめて計算します。
技術職員数値
テーブル
工種別元請年平均完工高評点(Z2)の計算方法
以下のテーブルにあてはめて計算します。
W:その他の審査項目(社会性等)評点
以下の計算式にもとづいて、計算します。
W =(建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況の点数(W1)+ 建設業の営業継続の状況の点数(W2)+ 防災活動への貢献の状況の点数(W3)+ 法令遵守の状況の点数(W4)+ 建設業の経理の状況の点数(W5)+ 研究開発の状況の点数(W6)+ 建設機械の保有状況の点数(W7)+ 国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況の点数(W8))× 10 × 175 / 200
令和 5年 8月14日より前を審査基準日とする申請の場合は、以下の計算式にもとづいて、計算します。
W =(建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況の点数(W1)+ 建設業の営業継続の状況の点数(W2)+ 防災活動への貢献の状況の点数(W3)+ 法令遵守の状況の点数(W4)+ 建設業の経理の状況の点数(W5)+ 研究開発の状況の点数(W6)+ 建設機械の保有状況の点数(W7)+ 国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況の点数(W8))× 10 × 190 / 200
建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況の点数(W1)
以下の点数を加算します。
若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況
- 若年技術職員の継続的な育成及び確保
審査基準日時点で、若年技術職員の人数が技術職員の人数の合計の 15 %以上の場合、W点において一律 1 点を加点します。 - 新規若年技術職員の育成及び確保
審査基準日から遡って 1年以内に新たに技術職員となった若年技術職員の人数が審査基準日における技術職員の人数の合計の 1 %以上の場合、W点において一律 1 点を加点します。
知識及び技術又は技術の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況
以下の計算式にもとづいて、計算します。
- (CPD単位取得数 ÷ 技術者数)は、(CPD単位取得数 ÷ 技術者数)の数値が 3 未満の場合は 0、3 以上 6 未満の場合は 1、6 以上 9 未満の場合は 2、9 以上 12 未満の場合は 3、12 以上 15 未満の場合は 4、15 以上 18 未満の場合は 5、18 以上 21 未満の場合は 6、21 以上 24 未満の場合は 7、24 以上 27 未満の場合は 8、27 以上 30 未満の場合は 9、30 の場合は 10 とする。
- {技能レベル向上者数 ÷(技能者数 - 控除対象者数)}は、{技能レベル向上者数 ÷(技能者数 - 控除対象者数)}の数値を百分率で表した数値が 1.5 %未満の場合は 0、1.5 %以上 3 %未満の場合は 1、3 %以上 4.5 %未満の場合は 2、4.5 %以上 6 %未満の場合は 3、6 %以上 7.5 %未満の場合は 4、7.5 %以上 9 %の場合は 5、9 %以上 10.5 %未満の場合は 6、10.5 %以上 12 %未満の場合は 7、12 %以上 13.5 %未満の場合は 8、13.5 %以上 15 %未満の場合は 9、15 %以上の場合は 10 とする。
なお、技能者数 - 控除対象者数 = 0 の場合、技能レベル向上者数技能者数 ー 控除対象者数の数値は、0 とする。
計算した値を、以下の表にあてはめて審査します。
ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況
取得している認定のうち、最も配点の高いものを加算します。
建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況
以下の点数を加算します。
建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無
以下の点数を加点します。
建設業の営業継続の状況の点数(W2)
営業年数が 5年以下の場合は、0 点、35 年以上は 60 点となります。
営業年数が 6年以上は、1年ごとに 2 点づつ加算されます。
平成23年 4月 1日以降に民事再生手続き開始または会社更生手続き開始の申し立てを行う企業で、再生期間中は、60 点減点します。
防災活動への貢献の状況の点数(W3)
以下の点数を加算します。
法令遵守の状況の点数(W4)
以下の点数を加算します。
建設業の経理の状況の点数(W5)
監査の受審状況(W51)と公認会計士等の数(W52)を加算します。
監査の受審状況(W51)
以下の点数を加算します。
公認会計士等の数(W52)
下記の計算式の値が完成工事高に応じて評価されます。
公認会計士等数値 = 公認会計士等の数 × 1 点 + 2 級建設業経理士の数 × 0.4 点
研究開発の状況の点数(W6)
以下のテーブルにあてはめて計算します。
建設機械の保有状況の点数(W7)
所有およびリース台数 1 台目を 5 点として、算出テーブルにもとづき加点します。(最大 15 台まで)
国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況の点数(W8)
以下の点数を加算します。