概要
新型コロナウイルス感染症の影響で売上の減少に直面する企業に対して、2021年度(令和3年度)課税の1年分に限り、事業用家屋および償却資産にかかる固定資産税が軽減(減免)されます。
| 参考 | 制度の概要と申請書の提出方法は、こちら |
操作手順
- [税務申告]-[固定資産税]-[申告情報[申告先別]]メニューを選択します。
- [F8:コロナ特例]を押します。
- 2020年2月~10月の売上高について、
連続する3ヵ月の合計で前年同月比に応じてクリックしてから、[OK]ボタンをクリックします。- ▲30%以上:「1/2」
- ▲50%以上:「全額」
特例措置を適用する場合は、すべての申告先の、すべての資産が対象になります。
帳票イメージ
[償却資産申告書]メニューでは、以下のように表示されます。
- 償却資産申告書
① 「11課税標準の特例」が「有」になります。
② 特例率に応じた「課税標準額」が記載されます。 - 種類別明細書
①「課税標準の特例」の「率」に記載されます。
・1/2:「1 02」
・全額:「0」
② 特例率に応じた「課税標準額」が記載されます。
| 参考 | 個別の資産で、既存の課税標準の特例制度の適用がある場合は、納税者にとって有利な率 (より課税標準額が軽減される率)が自動で適用されます。 |