概要
[月額変更処理]メニューの入力例として、さかのぼりの昇給と賃金カットがあった場合を説明します。
例 |
5月になり、4月にさかのぼったベースアップが決定し、その差額15,000円が支給され、かつ、6月にストライキによる賃金カット( 5日分39,000円)があり、5月・6月・7月の各月とも報酬の支払基礎日数が17日以上ある場合。 育児・産前産後休業終了時月額変更の場合は、ひと月でも支払基礎日数が17日以上の月がある場合。 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |
---|---|---|---|---|
固定給 | 169,000円 | 184,000円 |
145,000円 (5日分賃金カット) |
184,000円 |
残業手当 | 13,500円 | 28,000円 | 23,000円 | 27,000円 |
ベースアップ差額分 | 15,000円 | |||
計 | 182,500円 | 227,000円 | 168,000円 | 211,000円 |
5月・6月・7月の合計 | 606,000円 |
3ヵ月間の単純平均は以下のとおりです。
606,000円 |
÷ 3 = |
202,000円 |
5月~ 7月の 3ヵ月合計 |
単純平均 |
5月に、4月のベースアップ差額分が支給されているので、5月を固定的賃金に変動があった月として、差額分(15,000円)を除きます。
また、6月にストライキによる賃金カット( 5日分 39,000円)があるため、この金額を含めて算定します。
( | 606,000円 | - | 150,000円 | + | 39,000円 | )÷ 3 = | 210,000円 |
5~ 7月の 3ヵ月合計 |
4月昇給
差額分 |
6月賃金の カット分 |
修正平均 |
求めた修正平均の標準報酬月額から、以下のように2等級以上の差がある場合は、月額変更届の提出が必要です。
育児・産前産後休業終了時月額変更の場合は、1等級以上の差がある場合は、月額変更届の提出が必要です。
3ヵ月平均 | 標準報酬月額 | 等級 | |
---|---|---|---|
現在 | - |
健保:180千円 厚年:180千円 |
健保:15等級 厚年:12等級 |
5月・6月・7月 |
210,000円 (修正平均) |
健保:220千円 厚年:220千円 |
健保:18等級 厚年:15等級 |
当サービスでの入力例
[月額変更処理]画面で、以下のように登録します。
- 単純平均が自動で計算されます。
- 遡及支払月に「5月」を入力し、遡及支払額に 4月昇給差額分の「15,000円」を入力します。
- [F7:修正平均調整]を押します。
- 修正平均の計算に含める金額として、6月に賃金カット分の「39,000円」を入力して、[OK]ボタンをクリックします。
- 修正平均額が自動で計算されます。
備考には、「ストライキによる賃金カット 6月 5日分 39,000円」などと入力します。