概要
特別償却や増加償却を適用した場合の計算式を説明します。
準備金方式の場合
基準取得価額
基準取得価額 = 取得価額 × 基準取得率 / 100
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参考 |
圧縮記帳が適用されている場合の「取得価額」は、「差引取得価額」になります。 |
特別償却限度額
- 特別償却の場合
特別償却限度額 = 基準取得価額 × 特別償却率 / 100 - 割増償却の場合
特別償却限度額 = 普通償却額(税務)× 特別償却率 / 100
特別償却積立額
- 特別償却の場合
特別償却積立額 = 特別償却限度額
参考
適用年数が「2年目」の場合は、「前期繰越積立不足額 - 前期繰越積立不足控除額」になります。
- 割増償却の場合
特別償却積立額 = 特別償却限度額 + 前期繰越積立不足額 - 前期繰越積立不足控除額
参考
適用年数が「割増償却期間 + 1年」の場合は、「前期繰越積立不足額 - 前期繰越積立不足控除額」になります。
前期繰越積立不足控除額
前期繰越積立不足控除額 = 前期特別償却限度額 × 当期の補助金等の額の合計 / 前期末時点の差引取得価額
翌期繰越積立不足額
- 特別償却の場合
翌期繰越積立不足額 = 特別償却限度額 - 特別償却積立額 - 割増償却の場合
翌期繰越積立不足額 = 特別償却限度額 - 特別償却積立額
参考 - 適用年数が2年目以降の場合は、翌期繰越積立不足額 = 特別償却限度額 +(前期繰越積立不足額 - 前期繰越積立不足控除額)- 特別償却額
- 上記計算式の前期繰越積立不足額は翌期に繰り越せないため、翌期繰越積立不足額は「特別償却限度額」を上限として計上します。
翌期繰越積立不足額 = 100 + 20 - 19 = 101となりますが、特別償却限度額の100が上限となるため、翌期繰越積立不足額 = 100になります。例 特別償却限度額 100
前期繰越積立不足額 20
特別償却積立額 19
積立額
積立額 = 特別償却積立額
取崩額
取崩額 = 積立額 / 取崩年数(7年)
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参考 |
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期末残高
期末残高 = 期首残高 - 取崩額
償却方式の場合
基準取得価額
基準取得価額 = 取得価額 × 基準取得率 / 100
| 参考 | 圧縮記帳が適用されている場合の「取得価額」は、「差引取得価額」になります。 |
特別償却限度額
- 特別償却の場合
特別償却限度額 = 基準取得価額 × 特別償却率 / 100 - 割増償却の場合
特別償却限度額 = 普通償却額(税務)× 特別償却率 / 100
特別償却額
- 特別償却の場合
特別償却額 = 特別償却限度額
参考 適用年数が「2年目」の場合は、「前期繰越特別償却不足額 - 前期繰越特別償却不足控除額」になります。
- 割増償却の場合
特別償却額 = 特別償却限度額 + 前期繰越特別償却不足額 - 前期繰越特別償却不足控除額
参考 適用年数が「割増償却期間 + 1年」の場合は、「前期繰越特別償却不足額 - 前期繰越特別償却不足控除額」になります。
前期繰越特別償却不足控除額
前期繰越特別償却不足控除額 = 前期特別償却限度額 × 当期の補助金等の額の合計 / 前期末時点の差引取得価額
翌期繰越特別償却不足額
- 特別償却の場合
翌期繰越特別償却不足額 = 特別償却限度額 - 特別償却額 - 割増償却の場合
翌期繰越特別償却不足額 = 特別償却限度額 - 特別償却額
参考 - 適用年数が2年目以降の場合は、翌期繰越特別不足額 = 特別償却限度額 +(前期繰越特別不足額 - 前期繰越特別償却不足控除額)- 特別償却額
- 上記計算式の前期繰越特別償却不足額は翌期に繰り越せないため、翌期繰越特別償却不足額は「特別償却限度額」を上限として計上します。
翌期繰越特別償却不足額 = 100 + 20 - 19 = 101となりますが、特別償却限度額の100が上限となるため、翌期繰越特別償却不足額 = 100になります。例 特別償却限度額 100 前期繰越特別償却不足額 20
特別償却額 19