概要
分割基準の計算方法について説明します。
法人住民税と法人事業税の分割基準は、[事業所]メニューで入力した従業者数から自動計算されます。
法人住民税
法人税割人数
- 異動区分が「存続」の場合
従業者数と同じ人数が表示されます。 - 異動区分が「新設」の場合
従業者数 × 事業月数(新設日から事業年度の終了日までの月数)÷ 事業年度の月数 - 異動区分が「廃止」の場合
従業者数 × 事業月数(事業年度の開始日から廃止日までの月数)÷ 事業年度の月数 - 異動区分が「新設廃止」の場合
従業者数 × 事業月数(新設日から廃止日までの月数)÷ 事業年度の月数 - 異動区分が「著しい変動」の場合
従業者数 × 事業月数(事業年度の開始日から終了日までの月数)÷ 事業年度の月数- 新設する事業所で著しい変動がある場合
新設日から事業年度の終了日までの月数 - 廃止する事業所で著しい変動がある場合
事業年度の開始日から廃止日までの月数 - 新設廃止する事業所で著しい変動がある場合
新設日から廃止日までの月数
- 新設する事業所で著しい変動がある場合
| 参考 |
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均等割人数
- 異動区分が「存続」「新設」の場合
従業者数と同じ人数が表示されます。 - 異動区分が「新設」「廃止」「新設廃止」「著しい変動」の場合
0人が表示されます。
参考 異動区分が「著しい変動」の場合は、期末日時点の従業者数に修正します。
例 この場合は、0人から28人(3月時点)に修正します。
法人事業税
従業者数
- 異動区分が「存続」の場合
従業者数と同じ人数が表示されます。 - 異動区分が「新設」の場合
従業者数 × 事業月数(新設日から事業年度の終了日までの月数)÷ 事業年度の月数 - 異動区分が「廃止」の場合
従業者数 × 事業月数(事業年度の開始日から廃止日までの月数)÷ 事業年度の月数 - 異動区分が「新設廃止」の場合
従業者数 × 事業月数(新設日から廃止日までの月数)÷ 事業年度の月数 - 異動区分が「著しい変動」の場合
従業者数 × 事業月数(事業年度の開始日から終了日までの月数)÷ 事業年度の月数- 新設する事業所で著しい変動がある場合
新設日から事業年度の終了日までの月数 - 廃止する事業所で著しい変動がある場合
事業年度の開始日から廃止日までの月数 - 新設廃止する事業所で著しい変動がある場合
新設日から廃止日までの月数
- 新設する事業所で著しい変動がある場合
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参考 |
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| 参考 |
以下の条件を満たす場合は、従業者数(その数が奇数である場合は、その数に1を加えた数)の1/2が加算されます。
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事業所数
事業所数(月数)として、各月の末日に達した回数が表示されます。
| 例 | 4月1日開始の事業年度で、9月20日まで存続した場合 事業所数は、5ヵ所となります。 |
| 参考 |
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