当システムに関係する税制改正の概要は、以下の通りです。
令和2年度税制改正(6月のアップデート)よりあとに追加対応した改正や申告書には
マークが付きます。
令和2年度税制改正
| 大企業の租税特別措置の適用要件の見直し < 法人税、住民税、事業税 > | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
大企業に対して、研究開発税制や所得拡大促進税制その他一定の税額控除の適用を受けるための要件を厳しくして、さらなる設備投資を促します。
|
| 少額減価償却資産の損金算入の特例の延長等 < 法人税、住民税、事業税 > |
|---|
|
中小企業者等が取得した30万円未満の減価償却資産を全額損金算入できる制度の適用期限が、令和4年3月31日まで2年間延長されます。あわせて対象法人が変更(縮小)されます。
適用時期 :令和2年4月1日以後に取得する資産 関連申告書:別表十六(七) |
| 交際費等の損金不算入制度の見直し < 法人税、住民税、事業税 > |
|---|
|
支出した交際費等の額のうち接待飲食費の額の50%に相当する額まで損金算入できる制度の適用期限が、令和4年3月31日まで2年間延長されます。 (中小法人の場合は、この制度に代えて支出した交際費のうち年額800万円までの額を損金算入するかを選択できます。) なお、大企業のうち資本金の額等が100億円を超える法人は、対象法人から除外され交際費等の額の損金算入が一切認められなくなります。
適用時期 :令和2年4月1日以後に開始する事業年度 関連申告書:別表十五 |
| 省エネ投資促進税制の拡充・延長 < 法人税、住民税、事業税 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
産業用ヒートポンプや高性能工業炉などの省エネ効果の高い大規模な設備投資や、IoT等を活用した複数事業者との連携による高度な省エネルギーへの設備投資を促進する制度の適用期限が、令和4年3月31日まで2年間延長されます。 また、平成30年省エネ法改正により追加された「認定管理統括事業者等」も対象法人に追加されます。 その他、特別償却の優遇措置が以下のように変更(縮小)されます。
(中小企業の場合は、特別償却に代えて取得価額の7%を法人税から控除するかを選択できます。)
適用時期 :令和2年4月1日以後に終了する事業年度 関連申告書:特別償却の付表(一) |
| 定率法から定額法へ変更した場合の記載方法の追加 < 法人税、住民税、事業税 > |
|---|
|
別表十六(一)で定率法から定額法へ変更した場合の記載方法が記載の手引に追加されました。 詳細は、以下の記載の手引をご参照ください。 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書│国税庁
関連申告書:別表十六(一) |
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策による税制措置
| 申告・納付期限の期限延長 |
|---|
|
感染拡大防止のため外出を控えている場合や在宅勤務をしている場合など新型コロナウイルス感染症の影響により法人が期限までに申告・納付ができない場合は、期限の延長が認められます。 詳細は、以下のホームページをご参照ください。
|
| 納税の猶予制度の特例 |
|---|
|
新型コロナウイルスの影響により、事業等に係る収入に相当な減少があった場合は、国税の納付を1年間猶予できます。その際、担保の提出は不要で、延滞税もかかりません。 詳細は、以下の財務省のホームページをご参照ください。 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置|財務省 「納税の猶予制度の特例」参照 |
| 欠損金の繰戻しによる還付の特例 < 法人税 > |
|---|
|
資本金が1億円を超える法人については、青色欠損金の繰戻し還付制度を適用できませんが、そのうち資本金1億円超10億円以下の法人(大規模法人の100%子会社は除く)はその還付制度を受けることができます。 詳細は、以下の財務省のホームページをご参照ください。 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置|財務省 「欠損金の繰戻しによる還付の特例」参照
適用時期 :令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度 関連申告書:別表一、別表七 |
| テレワーク等のための中小企業の設備投資税制 < 法人税、住民税 > |
|---|
|
中小企業者等がテレワーク等の設備を取得した場合に、中小企業経営強化税制の適用を受けることができます。取得した設備について即時償却又は設備投資額の7%(資本金が3,000万円以下の場合は10%)の税額控除が可能です。 詳細は、以下の財務省のホームページをご参照ください。 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置|財務省 「テレワーク等のための中小企業の設備投資税制」参照
関連申告書:別表六(二十三) |
電子申告の対応
| 国税電子申告(e-Tax) |
|---|
|
国税電子申告・納税システム(e-Tax)のバージョンアップに対応しました。
e‐Tax未対応の申告書の申告方法については、こちらをご参照ください。 |
| 地方税電子申告(eLTAX) |
|---|
|
地方税ポータルシステム(eLTAX)のバージョンアップに対応しました。
|


