概要
[消費税申告書]メニューで、簡易課税の消費税申告書、課税標準額等の内訳書で出力される内容について説明します。
参考 |
- その他の帳票の出力内容については、こちらをご参照ください。
- 「令和5年10月1日施行 消費税法改正(インボイス制度)」より前の消費税申告書・付表については、こちらをご参照ください。
|
消費税申告書(簡易課税の場合)
注意 |
課税期間内の取引に応じて参照する帳票が異なります(以下、注1)。
- 10%・8%軽減税率だけの場合
付表4:付表4-3の合計(C)列 付表5:付表4-3の合計(C)列
- 8%・5%・3%もある場合
付表4:付表4-1の合計(F)列 付表5:付表3-1の合計(F)列
|
参考 |
2割特例(小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置)を適用する場合は、参照する帳票が、付表4-○・付表5-○ の代わりに「付表6」になります。 |
[8]=[7]-[2]-[3]
- 課税期間内に10%・8%軽減税率だけの場合
付表4-3の[8]控除不足還付税額(C)
- 課税期間内に8%・5%・3%もある場合
付表4-1の[10]合計差引税額(F)
|
[9]=[2]+[3]-[7]
- 課税期間内に10%・8%軽減税率だけの場合
付表4-3の[9]差引税額(C)
- 課税期間内に8%・5%・3%もある場合
付表4-1の[10]合計差引税額(F)
|
課税期間中に中間申告を行った場合に、「確定申告」の段階で、その中間納付した消費税額の合計を入力します。
参考 |
- 100円未満切り捨て
- 当サービスで中間申告している場合は、自動で表示されます。必要に応じて手修正します。
|
|
修正申告を行う前の、前回申告済みの消費税額を入力します。
参考 |
還付税額の場合は、「-(マイナス)」を付けます。 |
|
2年前(前々年度の課税期間)の課税売上高を入力します。
参考 |
- 千円単位で入力します。
- 当サービスを導入してから3期目以降は、自動で表示されます。必要に応じて手修正します。
|
|
以下の計算式の値がマイナスの場合に出力されます。
- 課税期間内に10%・8%軽減税率だけの場合
付表4-3の[10]控除不足還付税額(C)
- 課税期間内に8%・5%・3%もある場合
付表4-1の[13]合計差引地方消費税の課税標準となる消費税額(F)
|
以下の計算式の値がプラスの場合に出力されます。
- 課税期間内に10%・8%軽減税率だけの場合
付表4-3の[11]差引税額(C)
- 課税期間内に8%・5%・3%もある場合
付表4-1の[13]合計差引地方消費税の課税標準となる消費税額(F)
|
以下の計算式の値がマイナスの場合に出力されます。
- 課税期間内に10%・8%軽減税率だけの場合
付表4-3の[12]還付額(C)
- 課税期間内に8%・5%・3%もある場合
付表4-1の[16]合計差引譲渡税額(F)
|
以下の計算式の値がプラスの場合に出力されます。
- 課税期間内に10%・8%軽減税率だけの場合
付表4-3の[13]納税額(C)
- 課税期間内に8%・5%・3%もある場合
付表4-1の[16]合計差引譲渡税額(F)
|
課税期間中に中間申告を行った場合に、「確定申告」の段階で、その中間納付した消費税額の合計を入力します。
参考 |
- 100円未満切り捨て
- 当サービスで中間申告している場合は、自動で表示されます。必要に応じて手修正します。
|
|
修正申告を行う前の、前回申告済みの地方消費税額を入力します。
参考 |
還付税額の場合は、「-(マイナス)」を付けます。 |
|
[26] |
消費税及び地方消費税の合計(納付又は還付)税額 |
|
|
-
申告区分が「確定申告」「中間申告[仮決算]」の場合
[26]=([11]+[22])-([8]+[12]+[19]+[23])
-
申告区分が「修正確定申告」の場合
[26]=[14]+[25]
|
第1種=付表5[7]の事業区分別の課税売上高(税抜き)(注1) |
第2種=付表5[8]の事業区分別の課税売上高(税抜き)(注1) |
第3種=付表5[9]の事業区分別の課税売上高(税抜き)(注1) |
第4種=付表5[10]の事業区分別の課税売上高(税抜き)(注1) |
第5種=付表5[11]の事業区分別の課税売上高(税抜き)(注1) |
第6種=付表5[12]の事業区分別の課税売上高(税抜き)(注1) |
第1種=付表5の[7]の売上割合(注1) |
第2種=付表5の[8]の売上割合(注1) |
第3種=付表5の[9]の売上割合(注1) |
第4種=付表5の[10]の売上割合(注1) |
第5種=付表5の[11]の売上割合(注1) |
第6種=付表5の[12]の売上割合(注1) |
特例計算については、2種類以上の事業を営む事業者の場合に、付表5の「2種類以上の事業を営む事業者の場合」-「特例計算を適用する場合」で確認できます。(注1) |
課税標準額等の内訳書
注意 |
課税期間内の取引に応じて参照する帳票が異なります(以下、注2)。
- 10%・8%軽減税率だけの場合
付表4:付表4-3の6.24適用分(A)列/7.8%適用分(B)列/合計(C)列
- 8%・5%・3%もある場合
付表4:付表4-1の6.24適用分(D)列/7.8%適用分(E)列/合計(F)列
|
参考 |
2割特例(小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置)を適用する場合は、参照する帳票が、付表4-○・付表5-○ の代わりに「付表6」になります。 |
付表4-2の[1‐1]課税資産の譲渡等の対価の額(A)
|
付表4-2の[1‐1]課税資産の譲渡等の対価の額(B)
|
付表4-2の[1‐1]課税資産の譲渡等の対価の額(C)
|
付表4の[1‐1]課税資産の譲渡等の対価の額(6.24%適用分列)(注2)
|
付表4の[1‐1]課税資産の譲渡等の対価の額(7.8%適用分列)(注2)
|
付表4の[1‐1]課税資産の譲渡等の対価の額(合計列)(注2)
|
[10] |
特定課税仕入れに係る支払対価の額の合計額 |
|
|
付表4の[2]消費税額(6.24%適用分列)(注2)
|
付表4の[2]消費税額(7.8%適用分列)(注2)
|
付表4の[5]返還等対価に係る税額(合計列)(注2)
|
付表4の[5]返還等対価に係る税額(合計列)(注2)
|
- 課税期間内に10%・8%軽減税率だけの場合
付表4-3の[10]控除不足還付税額(C)
- 課税期間内に8%・5%・3%もある場合
付表4-1の[13]合計差引地方消費税の課税標準となる消費税額(F)
|
付表4-2の[13]合計差引地方消費税の課税標準となる消費税額(B)
|
付表4-2の[13]合計差引地方消費税の課税標準となる消費税額(C)
|
- 課税期間内に10%・8%軽減税率だけの場合
付表4-3の[10]控除不足還付税額(C)または、付表1-3の[11]差引税額(C)
- 課税期間内に8%・5%・3%もある場合
付表4-1の[13]合計差引地方消費税の課税標準となる消費税額(E)
|