概要
消費税の納付税額の計算方法が「簡易課税」の場合は、『勘定奉行クラウド』や『勘定奉行Smart/勘定奉行11』と業務連携する仕訳伝票に事業区分を設定して連携できます。
| 例 |
以下の事業をしている場合を例に、設定方法を説明します。
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| 参考 |
事業区分の詳細は、以下の国税庁ホームページをご参照ください。 |
必要な設定
事業区分を「使用する」に設定する
- [法人情報 ‐ 規程 ‐ 債権管理規程]メニューを選択します。
- [消費税]ページの事業区分で「使用する」を選択し、主たる事業区分を選択します。
- [登録]をクリックします。
事業区分ごとに債権取引を登録する
- [法人情報 ‐ 規程 ‐ 債権取引]メニューを選択します。
- 以下のように設定します。
- 「売上科目と同じ設定にする」で「0:しない」を選択します。
- 事業区分を選択します。
参考 設定したい入力項目が画面上に表示されていない場合は、画面右側の「入力項目を変更する」をクリックし、表示したい項目にチェックを付けます。
- [Enter]キーまたは[F12:追加]を押します。
- 追加した販売取引が一覧に表示されるので、[F12:登録]を押します。
| 例 | 「返品」「値引」も同様に、事業区分ごとに、登録します。 |
| 参考 | 事業区分の設定は、[債権管理科目]メニューごと、[債権管理補助科目]メニューごと、[債権取引]メニューごとに設定できます。 設定は以下の順番で優先されます。 1.債権取引 2.債権管理科目 3.債権管理補助科目 |
伝票登録時の動作
エアコンを販売する場合
債権取引に「売上(小売業等)」を入力します。
エアコンを取り付ける場合
債権取引に「売上(サービス業等)」を入力します。
| 参考 |
伝票上で事業区分を確認・変更する |