概要
4月以外に昇(降)給がある場合の月額変更処理の流れを説明します。
昇(降)給月が 5月の場合は 7月(6月の場合は 8月)までの給与処理を済ませてから、月額変更の対象者に対して月額変更処理を行います。
1. 月額変更データの確認・登録
[月額変更処理]メニューで月額変更データを確認し、登録します。
- あらかじめ月額変更の対象となる社員を確認する場合は、[月額変更予定者確認表]メニューで確認できます。
- 算定期間が繁忙期にあたるなどで、年間報酬の平均で算定する場合は、[年間平均月額変更処理]メニューをご確認ください。
2. 月額変更届の出力・提出
[月額変更届]メニューで、月額変更届を出力し、提出します。
「電子申請」「磁気媒体」「届出用紙」から提出方法を選択します。
3. 徴収開始月までの給与処理を行う
社員情報を更新する前に、決定(改定)した等級や、標準報酬、保険料を確認することができます。
[標準報酬改定一覧表]メニューでご確認ください。
4. 社員情報の更新
[給与処理]メニューで、給与処理月を徴収開始月に進めると、[社員情報更新]画面が表示されます。更新すると、[社員情報]メニューの標準報酬が更新され、給与処理に反映されます。
詳細は、こちらをご参照ください
| 参考 | 算定基礎処理の場合は、徴収開始月が 9月または10月になります。給与処理月を 9月または10月に進めると、社員情報が更新されます。 |
| 注意 | 更新すると、[社員情報更新]画面は表示されなくなります。必要に応じて、更新する前に[社員情報更新]画面の内容を出力してください。 |
社員情報に反映された保険料を一覧で確認する
[保険料一覧表]メニューでご確認ください。
5月または 6月に昇(降)給がある場合の算定基礎について
5月または 6月に固定的賃金の昇(降)給があり、月額変更の対象となる社員は、算定基礎ではなく月額変更として届出書を提出します。
ただし、5月または 6月に昇(降)給がある場合は、その算定対象期間の給与処理が終了しないと月額変更の処理を行うことができません。
したがって、5月または 6月に月額変更の対象者となる予定の社員の扱いについては、所轄の年金事務所にご確認ください。
年金事務所によって対応が異なり、主に以下の対応があるようです。
月額変更の対象になる予定の社員以外は算定基礎届を提出し、月額変更の対象になる予定だったが実際には月額変更の対象でなかった社員は、その時点で算定基礎届を提出する。
先に算定基礎届を全員分提出して、月額変更の対象者だった社員の月額変更届を後から提出する。