概要
社員が退職した場合・社員を再雇用した場合に必要な作業について説明します。
[社員情報]メニューで設定します。
操作手順
社員が退職した場合
- [社員情報 - 社員情報 - 社員情報]メニューを選択します。
- [基本]ページで、退職年月日を入力します。
- 在籍区分が「2:退職」に変わります。必要に応じて、退職区分を指定します。
- [F12:登録]を押します。
- [給与賞与 - 管理資料 - 源泉徴収票[退職者用]]メニューを選択します。
- 退職社員の「給与所得の源泉徴収票」を作成します。
参考 |
- 退職年月日が含まれる賃金計算期間の給与処理月まで、給与処理を行うことができます。賞与処理はできなくなります。
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[社員情報]メニューの[社員情報 - 退職情報]画面の退職後住所に住所がセットされます。
- 社保加入区分が「1:加入」に設定されている場合は、健康保険・厚生年金保険・厚生年金基金の資格喪失年月日が退職年月日の翌日に変更され、資格喪失原因が「4:退職等」に変更されます。
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月末退職社員の徴収方法が「1:2ヵ月分を徴収」の場合は、月末に退職した社員の最後の給与処理で、2ヵ月分の社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険・厚生年金基金)が初期表示されます。
複数の給与体系を使用している場合は、[給与体系]メニューの[基本]ページの月末退職社員の徴収方法の設定にしたがいます。
例 |
月末締め、月末支払いの場合 退職年月日が9月30日の場合は、最後の給与処理月は9月(9月30日支払)になります。 この場合は、9月の給与処理で、2ヵ月分(8月分 + 9月分)の社会保険料が初期表示されます。 |
- 雇用保険区分が「1:加入」に設定されている場合は、雇用保険の資格喪失年月日が退職年月日の翌日に変更され、資格喪失原因が「2:3以外の離職・変更」に変更されます。
- 退職した社員の退職時住民税徴収方法の設定によって、最後の給与処理の住民税の金額が異なります。退職時住民税徴収方法が「1:特別徴収継続」または「3:普通徴収」の場合はその月分の住民税額、「2:一括徴収」の場合はその月分の住民税額 + 未徴収の住民税額が初期表示されます。
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退職金を支払った際に住民税を徴収している場合は、[住民税納付]メニューで市町村ごとに退職明細を入力し、住民税納付書の印刷や住民税FBデータを作成できます。
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社員を再雇用した場合
- [社員情報 - 社員情報 - 社員情報]メニューを選択します。
- [基本]ページを選択し、[F6:雇用情報]を押します。
- 前回入社年月日、前回退職年月日、前回退職区分を入力し、[OK]ボタンをクリックします。
- 再雇用した入社年月日を入力し、退職年月日を空白にします。在籍区分が「0:在籍」に変わります。
- [F12:登録]を押します。
参考 |
[社員情報]メニューの[社員情報 - 退職情報]画面の退職後住所が現在の住所と同じ場合は、退職後住所はクリアされます。 |