当サービスに関係する税制改正の概要は、以下の通りです。
令和 4年度税制改正(6月のアップデート)よりあとに追加対応した改正や申告書には
マークが付きます。
令和 4年度税制改正
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賃上げ促進税制の見直し 「法人税、住民税」 |
| ① 大企業向け賃上げ促進税制の改組 |
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「成長と分配の好循環」の実現へ向けて、企業が得た利益を従業員に還元するよう積極的な賃上げを促進するために制度が見直されました。
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改 正 前
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改 正 後 |
| 税額控除 |
控除率 最大20%
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控除率 最大30% |
| 控除率を乗ずる対象 |
新規雇用者の給与総額
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雇用者全体の給与総額の対前年度増加額 |
| 控除率 |
基本 |
15% 新規雇用者の給与総額 対前年度増加率2%以上
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15% 継続雇用者の給与総額 対前年度増加率3%以上
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上乗せ (賃上げ) |
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+10% 継続雇用者の給与総額 対前年度増加率4%以上 |
上乗せ (教育訓練費) |
+5% 教育訓練費の対前年度増加率 20%以上 |
+5%(注1) 教育訓練費の対前年度増加率 20%以上 |
| 控除上限額 |
当期の法人税額 × 20% |
変更なし
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| その他の要件 |
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マルチステークホルダー への配慮(注2) |
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従業員への還元や取引先への配慮を行うことを宣言する
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(注1) 確定申告書に教育訓練費の明細書を添付する代わりに、明細書を保存することが必要 (注2) 資本金10億円以上かつ常時使用従業員数1,000人以上の大企業に対する要件とし、自社のウェブサイトに宣言内容を公表したことを経済産業大臣に届け出ている場合
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| ② 中小企業等における賃上げ促進税制の見直し |
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「成長と分配の好循環」の実現へ向けて、中小企業全体として雇用を確保しつつ、積極的な賃上げや人材投資を促進するために制度が見直されました。 特に、より大幅な賃上げや人的投資を行う企業については、大胆な税額控除が適用されます。
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改 正 前
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改 正 後 |
| 税額控除 |
控除率 最大25%
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控除率 最大40% |
| 控除率を乗ずる対象 |
雇用者全体の給与総額の対前年度増加額
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変更なし |
| 控除率 |
基本 |
15% 雇用者全体の給与総額 対前年度増加率1.5%以上
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15% 変更なし
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上乗せ (賃上げ) |
+10% 雇用者全体の給与総額 対前年度増加率2.5%以上 かつ 教育訓練費増加等の要件の充足(注1) |
+15% 雇用者全体の給与総額 対前年度増加率2.5%以上 |
上乗せ (教育訓練費) |
+10%(注2) 教育訓練費の対前年度増加率 10%以上 |
| 控除上限額 |
当期の法人税額 × 20% |
変更なし
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(注1) 教育訓練費増加等の要件(以下のいずれか) ①教育訓練費の対前年度増加率10%以上 ②中小企業等経営強化法の認定経営力向上計画における経営力向上の証明(改正後:廃止) (注2) 確定申告書に教育訓練費の明細書を添付する代わりに、明細書を保存することが必要 |
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適用時期 :令和 4年 4月 1日以後に開始する事業年度
関連申告書:別表六(二十八)、別表六(二十九)、別表六(三十一)、別表六(三十一)付表一
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租税特別措置の特定税額控除規定の不適用措置の見直し 「法人税、住民税、事業税」
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収益が拡大しているにもかかわらず賃上げも投資も消極的な企業に対し、研究開発税制などの租税特別措置の適用を停止する措置が強化されるほか、大企業に対する賃上げおよび投資促進税制について、設備投資額が増えてきている状況を鑑み、設備投資要件を強化し、賃上げへのインセンティブを通じた税制効果を発揮しやすくなるよう見直されました。
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改 正 前
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改 正 後 |
| 所得要件 |
当期の所得金額 > 前期の所得金額
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変更なし |
| 賃上げ要件 |
継続雇用者給与等支給額 > 継続雇用者比較給与等支給額
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以下のすべてに該当する場合は、 賃上げ要件は「1」または「2」になります。
- 資本金の額等10億円以上かつ常時使用する従業員数1,000人以上
- 前期の所得金額 > ゼロ(前期黒字)
賃上げ要件
- 令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日までに開始する事業年度
継続雇用者給付等支給額の対前年比増加率 ≧ 0.5%
- 令和 5年 4月 1日以降に開始する事業年度
継続雇用者給付等支給額の対前年比増加率 ≧ 1.0%
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| 設備投資要件 |
国内設備投資額 >当期償却費総額 × 30%
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変更なし
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対象となる租税特別措置
研究開発税制(総額制度・特別試験研究制度)、地域未来投資促進税制、5G導入促進税制、デジタルトランスフォーメーション投資促進税制、カーボンニュートラル投資促進税制
適用時期 :令和 4年 4月 1日以後に開始する事業年度
関連申告書:別表六(七)
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交際費課税の特例措置の延長 「法人税、住民税、事業税」
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販売促進手段が限られている中小法人にとって交際費などは事業活動に不可欠な経費であることを踏まえ、適用期限が2年間延長されました。
適用時期 :令和 4年 4月 1日以後に開始する事業年度
関連申告書:別表十五
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少額減価償却資産の特例措置の延長 「法人税、住民税、事業税」
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取得価額が30万円未満のものであればすべて対象でしたが、貸し付けの用に供されたものは対象外となります。 ただし、貸し付けが主要な事業の場合は引き続き対象となり、適用期限が2年間延長されました。
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改正前 |
改正後 |
| 中小企業者のみ |
30万円未満 |
全額損金算入 (即時償却)
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合計300万円まで |
| すべての企業 |
20万円未満 |
3年間で均等償却(注1) (残存価額なし) |
(注2 本則)
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10万円未満
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全額損金算入 (即時償却)
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(注1) 10万円以上20万円未満の減価償却資産は、3年間で毎年1/3ずつ損金算入できます。 (注2) 本則についても、適用対象資産から貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供した資産が除かれます。
適用時期 :令和 4年 4月 1日以後に取得する資産
関連申告書:別表十六(七)
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固定資産の取得後に補助金等の交付を受けた場合の圧縮記帳制度の適用の明確化 「法人税」
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圧縮記帳に関連する以下の制度について、固定資産の取得等の後に国庫補助金等の交付を受けた場合等の取り扱いが法令上明確化されました。
- 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度
- 工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度
- 非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度
- 保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度
- 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
適用時期 :令和 4年 4月 1日以後に終了する事業年度
関連申告書:別表十六(一)、別表十六(二)、別表十六(九)
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大法人に対する法人事業税所得割の税率見直し 「事業税」
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外形標準課税対象法人の所得割について、所得区分に応じた軽減税率を廃止するように見直されました。
| 区分 |
標準税率
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改 正 前
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改 正 後 |
| 所得割 |
軽減税率適用法人 |
年400万円以下の所得 |
0.4%
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1.0% |
| 年400万円超年800万円以下の所得 |
0.7%
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| 年800万円超の所得 |
1.0%
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| 軽減税率不適用法人 |
1.0%
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適用時期 :令和 4年 4月 1日以後に開始する事業年度
関連申告書:第六号様式、第六号様式別表十四
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法人事業税付加価値割における賃上げ税制の見直し 「事業税」
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法人事業税(外形標準課税)における、付加価値割の課税標準からの控除額について、適用要件である新規雇用者給与等支給額が継続雇用者給与等支給額に変更され、また、控除額の計算も新規雇用者給与等支給額から雇用者給与等支給増加額をもとに計算するように見直されました。
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改正前 |
改正後 |
| 適用要件 |
新規雇用者給与等支給額 ≧
新規雇用者比較給与等支給額×102%
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継続雇用者給与等支給額 ≧ 継続雇用者比較給与等支給額×103%
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| 控除額 |
新規雇用者給与等支給額 |
雇用者給与等支給増加額 |
| その他の要件 |
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| マルチステークホルダーへの配慮(注) |
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従業員への還元や取引先への配慮を行うことを宣言する
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(注) 資本金10億円以上かつ常時使用従業員数1,000人以上の大企業に対する要件とし、自社のウェブサイトに宣言内容を公表したことを経済産業大臣に届け出ている場合
控除額の計算

適用時期 :令和 4年 4月 1日以後に開始する事業年度
関連申告書:第六号様式別表五の六の三 
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電子申告の対応
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国税電子申告(e-Tax)
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国税電子申告・納税システム(e-Tax)のバージョンアップに対応しました。
- 令和 4年 5月23日受付開始分
令和 4年度税制改正に対応しました。
- 令和 4年 9月20日受付開始分
 改正の追加別表に対応しました。
- 令和 5年 1月 4日受付開始分
 改正の追加別表に対応しました。
- 令和 5年 3月20日受付開始分
 改正の追加別表に対応しました。
e‐Tax未対応の申告書の申告方法については、こちらをご参照ください。
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