マイナポータル連携、および電子データで提出された控除証明書等については、原本を提出する必要はありません。
ただし、以下の場合は原本の提出が必要です。
- 従業員が加入している保険会社・金融機関等が、マイナポータル連携、および電子データでの控除証明書等の発行に対応していない場合
- 住宅の居住開始年月日が「平成 30年以前」の場合
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住宅ローン控除の適用に係る手続が「証明書方式」で、住宅借入金等特別控除証明書は電子データを取得できたが、年末残高証明書は電子データで取得できない(金融機関が対応していない)場合
参考 住宅ローン控除の適用に係る手続の詳細は、以下の国税庁ホームページをご参照ください。
住宅ローン控除の適用に係る手続(年末残高調書を用いた方式)について|国税庁
| 参考 | マイナポータルと連携するためには、事前準備が必要です。詳細は、ヘルプセンターの「マイナポータル連携をするための事前準備をしたい」をご参照ください。 |