以下の 3 つの申告書については、紙媒体での保管、および捺印は必要ありません。
- 扶養控除等(異動)申告書
- 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
- 保険料控除申告書
住宅借入金等特別控除申告書や、各種証明書類(保険料控除証明書や、年末残高証明書など)は、原則原本の提出が必要です。
ただし、従業員が電子データで提出した場合は、原本を保管する必要はありません。
| 参考 |
詳細は、以下の国税庁ホームページをご参照ください。 |
| 参考 | 「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」の税務署への提出は、令和 3年の税制改正により、不要になりました。 |