「他の所得者が控除を受ける扶養親族」の個人番号欄は、以下の 1. または 2. のいずれかに該当する場合に、その家族の入力欄に表示されます。
- 年齢が 23 歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例に該当する場合
- 申告書選択画面で「給与所得者の保険料控除申告書」にチェックが付いている
- 23 歳未満の扶養親族がいない
- 「他の所得者が控除を受ける扶養親族」がいて、その年齢が 23 歳未満である
- 所得金額調整控除の対象となる場合
- 本人の収入金額が 850 万円を超えている
- 本人・配偶者・扶養親族に、障がい者区分が「特別障がい者」の人がいない
- 「他の所得者が控除を受ける扶養親族」がいて、以下のいずれかに該当する場合
- 年齢が 23 歳未満である
- 障がい者区分が「特別障がい者」である