ヘルプを印刷 源泉徴収票のみなし提出の特例を適用した場合に、源泉徴収票の提出対象者を確認する必要があるか知りたい 2026年10月21日 04:28 更新 提出対象者を確認する必要はありません。 令和 8年分以後は、給与所得の源泉徴収票の提出範囲が給与支払報告書の提出範囲と同じになるため、海外赴任期間が 1 年以上で、国内に居所がなく、給与支払報告書の提出先がない場合を除き、原則としてすべての受給者が提出の対象となります。そのため、源泉徴収票のみなし提出の特例を適用する場合は、これまでのように[提出区分設定]メニューで源泉徴収票の提出対象者を確認する必要はありません。