ヘルプを印刷 みなし提出の特例について、税務署への提出は不要ということですが、今までどおり、税務署へ提出しても問題ありませんか 2026年10月13日 02:49 更新 国税の一般的な対応として、税務署に源泉徴収票を提出した場合でも、市区町村に提出された情報を優先して確認される方針が示されています。そのため、基本的には税務署への提出は不要と考えられます。取り扱いの詳細は、所轄の税務署にご確認ください。