ヘルプを印刷 子育て世帯の生命保険料控除の特例が適用される教職員の条件を教えてください 2026年10月09日 05:55 更新 特例は、以下の条件に該当する、23 歳未満の扶養親族(子ども)がいる教職員に適用されます。配偶者以外の親族である納税者と生計を一にしている所得金額が 62 万円以下である(23 歳未満の他の所得者が控除を受ける扶養親族がいる場合も特例が適用されます。)