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情報技術事業適応設備、事業適応繰延資産又は生産工程効率化等設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表
| 措法第42条の12の7または措法第68条の15の第1項から第3項までの該当項を入力します。 |
| 情報技術事業適応設備または生産工程効率化等設備等を事業の用に供する場合のその供される事業の種類を入力します。 |
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[3]
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(機械・装置の耐用年数表の番号) |
入力 |
10 文字 |
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対象資産の種類等 |
入力 |
24 文字 |
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耐用年数省令別表に基づき、情報技術事業適応設備または生産工程効率化等設備等の種類、構造、細目等を入力します。
機械および装置である場合には、()内に耐用年数省令別表第二の該当する番号を入力します。
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[6]
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事業の用に供した年月日又は支出年月日 |
入力 |
年月日 2 桁 |
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[8]
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取得価額又は支出した金額 |
入力 |
数字 13 桁 |
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情報技術事業適応設備もしくは生産工程効率化等設備等の取得価額または事業適応繰延資産の 額を入力します。
| 参考 |
法人税法第42条から第49条まで《圧縮記帳》の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理しているときは、その積立額(積立限度超過額を除きます。)を取得価額から控除した金額を入力します。 |
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[9]
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取得価額等の合計額が300億円又は500億円を超えることによる修正取得価額等 |
上書 |
数字 13 桁 |
- 第1項または第2項の適用を受ける場合
[9]=[8]÷[17]× 300億円
| 参考 |
情報技術事業適応資産等の合計額が300億円を超える場合は、計算式で算出した金額を上書きします。 |
- 第3項の適用を受ける場合
[9]=[8]÷[17]× 500億円
| 参考 |
生産工程効率化等設備等の合計額が500億円を超える場合は、計算式で算出した金額を上書きします。 |
- それ以外の場合
[9]=ゼロ
| 参考 |
- 第1項の適用を受ける場合で以下のいずれかにあてはまる場合に、ゼロになります。
- [15]が「2:無」の場合
- [16]が「1:該当」の場合
- 円未満の端数は切り捨てます。
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- 第1項または第2項の適用を受ける場合
[10]=100分の30
- 第3項の適用を受ける場合
[10]=100分の50
- それ以外の場合
[10]=ゼロ
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- [9]に金額がある場合
[11]=[9]×[10]
- [9]に金額がない場合
[11]=[8]×[10]
| 参考 |
第1項の適用を受ける場合で以下のいずれかにあてはまる場合に、ゼロになります。
- [15]が「2:無」の場合
- [16]が「1:該当」の場合
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0:空白
1:償却 特別償却を行います。
2:準備金 特別償却限度額以下の金額を特別償却準備金として積み立てます。
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[13]
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主務大臣の認定を受けた年月日 |
入力 |
年月日 2 桁 |
| 産業競争力強化法第21条の16第2項に規定する認定事業適応計画について、主務大臣の認定を受けた年月日を入力します。 |
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[14]
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主務大臣の確認を受けた年月日 |
入力 |
年月日 2 桁 |
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産業競争力強化法第21条の28第2項の規定による主務大臣の確認を受けた年月日を入力します。
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[15]
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特定ソフトウエアの新増設又はソフトウエアの利用に係る費用の支出の有無 |
入力 |
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0:空白
1:有
2:無
租税特別措置法第42条の12の7第1項または第68条の15の7第1項の規定の適用を受ける場合において、特定ソフトウエア(措置法第42条の12の7第1項または第68条の15の7第1項に規定する特定ソフトウエアをいいます。)の新設もしくは増設または情報技術事業適応(措置法第42条の12の7第1項または第68条の15の7第1項に規定する情報技術事業適応をいいます。)を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用(繰延資産となるものに限ります。)の支出のいずれかを行った場合には「有」を、いずれも行っていない場合には「無」を選択します。
| 参考 |
「無」の場合には、租税特別措置法第42条の12の7第1項または第68条の15の7第1項の規定の適用はありません。 |
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[16]
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産業試験研究用資産に該当するかの区分 |
入力 |
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0:空白
1:該当
2:非該当
租税特別措置法第42条の12の7第1項または第68条の15の7第1項の規定の適用を受ける場合において、これらの規定の適用を受ける資産が、主として租税特別措置法第42条の12の7第1項または第68条の15の7第1項に規定する産業試験研究の用に供される耐用年数省令別表第六の上欄に掲げるソフトウエア、機械および装置並びに器具および備品(機械および装置並びに器具および備品にあっては、同表の中欄に掲げる固定資産に限ります。)に該当する場合には「該当」を、該当しない場合には「非該当」を選択します。
| 参考 |
「該当」の場合には、その該当する資産について租税特別措置法第42条の12の7第1項または第68条の15の7第1項の規定の適用はありません。 |
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[17]
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取得価額等の合計額 |
計算 |
数字 13 桁 |
- 第1項または第2項の適用を受ける場合
[17]=(参考)情報技術事業適応資産等の合計額
- 第3項の適用を受ける場合
[17]=(参考)生産工程効率化等設備等の合計額
- それ以外の場合
[17]=ゼロ
| 参考 |
第1項の適用を受ける場合で以下のいずれかにあてはまる場合に、ゼロになります。
- [15]が「2:無」の場合
- [16]が「1:該当」の場合
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その資産が情報技術事業適応設備、事業適応繰延資産または生産工程効率化等設備等に該当する旨等参考となる事項を入力します。
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(参考)情報技術事業適応資産等の合計額
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上書 |
数字 13 桁 |
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[1]で「第1項」または「第2項」と入力した資産の[8]の合計額
| 参考 |
第1項の適用を受ける場合で、以下のいずれかにあてはまる明細の[8]の金額に含めません。
- [15]が「2:無」の場合
- [16]が「1:該当」の場合
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(参考)生産工程効率化等設備等の合計額
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上書 |
数字 13 桁 |
繰越の取り扱い
前年度のデータは繰り越されません。