Ver.260825
パート・有期雇用労働者の労働条件明示ルール改正に対応
新たに「通常の労働者との待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要になります。
これに伴い、厚生労働省のホームページで公開されている「モデル労働条件通知書」の様式が変更されました。
詳細は、以下の厚生労働省ホームページをご参照ください。
同一労働同一賃金特集ページ│厚生労働省
対応メニュー
[法人情報 ‐ 人事規程 ‐ 労働条件]メニュー
[社員管理 ‐ 社員情報 ‐ 社員情報]メニュー(社員情報データ作成・受入を含む)
[社員管理 ‐ 社員情報 ‐ 社員情報一括登録]メニュー
[社員管理 ‐ 社員情報 ‐ 社員情報参照]メニュー
[社員管理 ‐ 規定文書 ‐ 労働条件通知書]メニュー
各種管理資料メニュー
『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合
[社員管理 ‐ 社員情報 ‐ 社員情報予約 ‐ 社員情報予約]メニュー(社員情報予約データ作成・受入を含む)
『奉行Edge 労務管理電子化クラウド』をご利用の場合
[社員管理 ‐ 入社予定者 ‐ 入社予定者]メニュー(入社予定者データ作成・受入を含む)
[労務手続 ‐ 手続開始 ‐ 入社]メニュー
[労務手続 ‐ 手続開始 ‐ 労働条件電子通知]メニュー
[労務手続 ‐ 手続開始 ‐ 定年後再雇用]メニュー
[労務手続 ‐ 手続開始 ‐ 正社員登用]メニュー
各メニューの変更内容は、以下のとおりです。
[労働条件]メニューの[退職・その他]ページのその他
以下の項目が追加されました。
- 次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる
- 部署名
- 担当者職氏名
- 連絡先
入力した値を共通利用する項目として使用する場合は、「次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる」にチェックを付け、各項目を入力します。
[社員情報]メニューの[労契]ページのその他
以下の項目が追加されました。
- 待遇の相違等の説明を求めることができる窓口
- 部署名
- 担当者職氏名
- 連絡先
[労働条件]メニューで「次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる」を社員ごとに入力する項目として登録している場合で、労働条件通知書に追加項目を出力する場合は、待遇の相違等の説明を求めることができる窓口に「1:使用する」を選択し、各項目を入力します。
[労働条件通知書]メニュー
[労働条件通知書 - 条件設定]画面の[基本]ページで、通知書レイアウトに「奉行モデル様式」を選択した場合は、変更後の様式で労働条件通知書を出力できるようになりました。
また、Wordレイアウト作成時に利用できる「奉行モデル様式」のテンプレートも、変更後の様式に変更しました。
Microsoft Wordを使用して文書やレイアウトを登録する際は、追加された項目を差し込むことができます。
| 注意 | 以前、お客様が作成された文書については、自動的に項目は追加されません。 必要に応じて、お客様自身で文書を更新してください。 |
『奉行Edge 労務管理電子化クラウド』をご利用の場合は、各手続きのメニューで変更後の様式で労働条件通知書を出力できます。
各種管理資料
[社員個別照会]メニューの労働契約履歴や、[社員台帳]メニューの履歴台帳(労働契約)など、各種管理資料でも出力できます。
汎用データの社員情報データ
汎用データの社員情報データに項目が追加されます。
詳細は、「データ受入形式一覧表」の「社員情報データ」をご確認ください。