改正の概要
2023年10月より施行された「インボイス制度」において、制度導入時の負担軽減を目的とした期限付きの経過措置が、2026年10月 1日から見直されます。
- 免税事業者からの購入に係る仕入税額控除の割合
- 現行 80 %
- 改正後 70 %(2026年10月 1日~2028年 9月30日の取引に適用)
免税事業者 1 社からの課税仕入れのうち、仕入税額控除が適用される上限額が現行の10億円から 1 億円に引き下げられました(2026年10月 1日以後に開始する課税期間から適用)。
- 小規模事業者が適用可能な消費税申告「2割特例」
2026年 9月末をもって終了(2026年10月1日以後に開始する課税期間から適用不可)
当サービスの対応
免税事業者等との取引における、仕入税額控除の割合の自動判定/変更
[債務伝票]メニューなど伝票を登録する各メニューで、2026年10月 1日以後の免税事業者からの購入に係る仕入税額控除の割合「70 %」に対応しました。
- 伝票日付に応じて、控除割合(80 %・70 %)を自動判定します。
- 『Sシステム』または『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合
[仕入伝票]メニューの[F8:返品]や[F5:返品元]で返品内容を入力する際は、元の仕入伝票の仕入税額控除の割合を引き継ぎます。
仕入税額控除の割合を指定しての検索
仕入税額控除の割合を指定して、伝票を絞り込めるようになりました。
2026年10月 1日以後の取引のうち、9月30日以前に取引した商品等の返品・値引き以外で、控除割合が「80 %」のものがないかをチェックできます。
業務への影響
業務への影響の有無は、消費税の申告方式(原則課税・簡易課税・2割特例)により異なります。
自社がどの申告方式を適用しているかは、経理担当者にご確認ください。
「原則課税」の場合
汎用データの受入(「2026年10月 1日」以後に免税事業者等から購入した伝票)
伝票日付に応じて自動判定される控除割合(80 %・70 %)について、伝票の汎用データ受入項目で「80 %」を直接指定して受け入れていた場合は、影響があります。
「2026年10月 1日」以後に免税事業者等から購入した伝票の場合は、「70 %」を指定して受け入れます。
伝票の登録(「2026年10月 1日」をまたいだ免税事業者等への返品や値引き)
免税事業者等から「2026年 9月30日」以前に仕入れた商品に対して、「2026年10月 1日」以後に返品や値引きがあった場合は、影響があります。
伝票日付に応じて自動判定された控除割合「70 %」を、仕入れた当時の控除割合「80 %」に手動で変更して登録します。
詳細は、こちらを確認してください。
「簡易課税」の場合
現在および今後の申告方式が「簡易課税」の場合は、業務の変更はありません。
当サービスで必要な対応はありません。
「2割特例」の場合
免税事業者からインボイス事業者(課税事業者)となった小規模事業者が適用できる経過措置「2割特例」は、2026年 9月30日で終了します。
現在2割特例を適用している場合は、税理士にご相談の上、消費税の申告方式に応じて、該当する内容を確認してください。
「簡易課税」にする場合
当サービスで必要な対応はありません。
「原則課税」にする場合
「インボイス制度運用ガイド」(インボイス制度への対応)を初めから確認して、対応してください。