Ver.260930
源泉徴収票のみなし提出の特例に対応
今までは、市区町村への給与支払報告書の提出に加え、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出する必要がありました。
令和 9年 1月 1日以後は、市区町村へ給与支払報告書を提出した場合は、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなされるため、税務署提出用の給与所得の源泉徴収票の作成・提出および提出対象者の判定が不要になります。
詳細は、以下の国税庁のホームページをご参照ください。
源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ|国税庁
当サービスでは源泉徴収票のみなし提出の特例に対応しました。各メニューの変更内容は、以下の通りです。
[法定調書設定]メニュー
【給与所得の源泉徴収票の提出方法】みなし提出の特例が追加されました。
初期値として、「1:適用する」が表示されます。
[源泉徴収票]メニュー
みなし提出する場合は、[源泉徴収票]画面の源泉徴収票の提出に「しない」と表示されます。
税務署提出用の源泉徴収票が作成不要になるため、[源泉徴収票 - 印刷条件設定]画面の[単票印刷面]ページが表示されなくなりました。
また、「[6109]単票源泉徴収票」は受給者交付用だけになるため、「個人番号を印字する」が設定できなくなりました。
| 参考 |
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[法定調書合計表資料]メニュー
みなし提出する場合は、「給与所得の源泉徴収票合計表」欄が空欄で表示されます。
なお、非居住者がいる場合は非居住者分だけが集計されます。
また、「A欄にみなし提出適用者を含めて確認する」にチェックを付けると、給与所得の源泉徴収票合計表のA欄に、みなし提出する社員を含めた集計結果を表示できます(チェックを付けた場合は参照項目となります)。
[提出区分設定]メニュー
また、居住者区分が表示されるようになり、受給者の区分と提出区分の表は表示されなくなりました。
みなし提出する場合は、「源泉徴収票の提出」の設定は変更できません。
海外勤務等により 1年以上の予定で出国する社員(非居住者となる社員)は、給与所得の源泉徴収票を税務署へ提出する必要があるため、初期値として「1:する」が表示されます。1年未満の予定で出国する場合など、提出が不要な場合は「0:しない」に変更してください。
対応メニュー
[法人情報 - 年末調整 - 法定調書設定]メニュー
[年末調整 - 源泉徴収票 - 源泉徴収票]メニュー
[年末調整 - 源泉徴収票 - 提出区分設定]メニュー
[年末調整 - 源泉徴収票 - 源泉徴収票一覧表]メニュー
[年末調整 - 法定調書合計表資料 - 法定調書合計表資料]メニュー
[年末調整 - 法定調書合計表資料 - 法定調書合計表資料内訳一覧表]メニュー
[給与賞与 - 管理資料 - 源泉徴収票[退職者用]]メニュー
年齢 23 歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例に対応
以下の通り、生命保険料控除が改正されました。
新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、年齢 23 歳未満の扶養親族を有する場合は、一般生命保険料控除の控除額は、次の表のとおり計算します。
| 年間の新生命保険料 | 控除額 | |
|---|---|---|
| 30,000 円以下 | 新生命保険料の全額 | |
| 30,000 円超 | 60,000 円以下 | 新生命保険料 × 1/2 + 15,000円 |
| 60,000 円超 | 120,000 円以下 | 新生命保険料 × 1/4 + 30,000円 |
| 120,000 円超 | 一律 60,000 円 | |
また、旧生命保険料および上記の適用を受ける新生命保険料を支払った場合の一般生命保険料控除額の適用限度額が、 6 万円(改正前: 4 万円)に引き上げられました。
| 注意 | 一般生命保険料控除、介護医療保険料控除および個人年金保険料控除の合計適用限度額は、改正前と同様の 12 万円となります。 |
| 参考 |
|
当サービスでは、[年末調整処理]メニューで年末調整を計算する際に、該当する場合は自動的に特例の生命保険料控除額が計算されます。
また、特例の適用を受けた場合は、[源泉徴収票]メニューで源泉徴収票の摘要欄に「措法41の15の5①適用」と表示されます。
対応メニュー
[年末調整 - 年末調整処理 - 年末調整処理]メニュー
[年末調整 - 源泉徴収票 - 源泉徴収票]メニュー
[年末調整 - 源泉徴収票 - 源泉徴収票一覧表]メニュー
[給与賞与 - 管理資料 - 源泉徴収票[退職者用]]メニュー
基礎控除・給与所得控除の引き上げに対応
以下の通り、所得税の基礎控除が引き上げられました。
当サービスでは、[年末調整処理]メニューで年末調整を計算する際に、自動的に反映されます。
基礎控除の引き上げ
合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。
【基礎控除額(改正された範囲)】
| 合計所得金額 (令和 8年における収入が給与だけの場合の収入金額) |
改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|---|
132 万円以下 |
95 万円 | 104 万円 | |
| 132 万円超 (206 万円超 |
336 万円以下 475 万 1,999 円以下) |
88 万円 | |
| 336 万円超 (475 万 1,999 円超 |
489 万円以下 665 万 5,556 円以下) |
68 万円 | |
| 489 万円超 (665 万 5,556 円超 |
655 万円以下 850 万円以下) |
63 万円 | 67 万円 |
| 655 万円超 (850 万円超 |
2,350 万円以下 2,545 万円以下) |
58 万円 | 62 万円 |
給与所得控除の引き上げ
65 万円の最低保障額が 74 万円に引き上げられました。
【給与所得控除額(改正された範囲)】
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額 | ||
|---|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | ||
| 190 万円以下 | 65 万円 | 74 万円 | |
| 190 万円超 | 220 万円以下 | その収入金額 × 30 %+ 8 万円 | |
また、令和 8年分の給与等の収入金額が 69 万 1,000 円以上 220 万円未満の場合は、その給与等に係る給与所得の金額を次のとおり算定します。
| 給与等の収入金額 |
69 万 1,000 円 以上 74 万 1,000 円 未満 |
74 万 1,000 円 以上 219 万 1,000 円 未満 |
219 万 1,000 円以上 219 万 3,000 円未満 |
219 万 3,000 円以上 219 万 6,000 円未満 |
219 万 6,000 円以上 220 万円 未満 |
|---|---|---|---|---|---|
| その給与等に係る給与所得の金額 | なし |
その収入金額 - 74 万円 |
145 万 1,000 円 | 145 万 3,000 円 | 145 万 6,000 円 |
上記に伴い、令和 8年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」および令和 9年分以後の「源泉徴収税額表」についても改正されます。
当サービスでは、令和 9年 1月以後の給与(賞与)処理を行うと、改正後の源泉徴収税額が自動的に計算されます。
| 補足 | 令和 8年11月までの給与の源泉徴収事務に変更はありません。令和 8年の年末調整の際に、改正後の基礎控除額、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」にもとづいて 1 年間の税額を計算し、改正前の「源泉徴収税額表」によって計算した源泉徴収税額との精算を行います。 |
| 注意 | 令和 8年12月 1日以後に給与等の支払いがない人には、この改正は適用されません。 |
対応メニュー
[年末調整 - 年末調整処理 - 年末調整処理]メニュー
[給与賞与 - 給与 - 給与処理]メニュー
[給与賞与 - 賞与 - 賞与処理]メニュー
扶養親族等の所得要件の改正に対応
以下の通り、扶養親族等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。
当サービスでは、[年末調整処理]メニューで年末調整を計算する際に、改正後の所得要件にもとづいて自動的に判定されます。
【所得要件】
| 扶養親族等の区分 | 所得要件(令和 8年における収入が給与だけの場合の収入金額) | |||
|---|---|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |||
| 扶養親族 同一生計配偶者 ひとり親の生計を一にする子 |
58 万円以下 (123 万円以下) |
62 万円以下 (136 万円以下) |
||
| 特定親族 | 58 万円超 (123 万円超 |
123 万円以下 188 万円以下) |
62 万円超 (136 万円超 |
123 万円以下 197 万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象 となる配偶者 |
58 万円超 (123 万円超 |
133 万円以下 201 万 5,999 円以下) |
62 万円超 (136 万円超 |
133 万円以下 207 万円以下) |
| 勤労学生 | 85 万円以下 (150 万円以下) |
89 万円以下 (163 万円以下) |
||
| 注意 | 令和 8年12月 1日以後に給与等の支払いがない人には、この改正は適用されません。 |
対応メニュー
[年末調整 - 年末調整処理 - 年末調整処理]メニュー
源泉徴収簿の奉行サプライが追加
国税庁の「令和 8年分 給与所得者の源泉徴収簿」をもとに、新たに奉行サプライの「源泉徴収簿」が用意されました。
特定親族特別控除額欄や特定親族の人数欄が追加されています。
- [5171]単票源泉徴収簿(横型)
- [5170]単票源泉徴収簿(縦型)
【[5171]単票源泉徴収簿(横型)】
【[5170]単票源泉徴収簿(縦型)】
印刷する奉行サプライにあわせて、[源泉徴収簿 – 印刷条件設定]画面の[基本]ページで、用紙種類を選択してください。
| 注意 | 今までの奉行サプライでは、[5167]単票源泉徴収簿(横型)、[5166]単票源泉徴収簿(縦型)に印刷することができなくなります。 |
また、その他の帳票にも特定親族特別控除額や特定親族の人数が印字されます。
対応メニュー
[年末調整 - 源泉徴収簿 - 源泉徴収簿]メニュー
[年末調整 - 源泉徴収簿 - 年末調整通知書]メニュー
[年末調整 - 源泉徴収簿兼賃金台帳 - 源泉徴収簿兼賃金台帳]メニュー
住宅ローン控除の改正に対応
住宅借入金等特別控除について、省エネ性能の高い住宅に係る借入限度額の引き上げや子育て世帯向け措置の拡充、床面積要件の緩和等の見直しが行われています。
これらの措置について、控除の適用期限が令和12年12月31日まで延長されました(改正前:令和 7年12月31日まで)。
当サービスでは、[年末調整処理]メニューで年末調整を計算する際に、自動的に住宅借入金等特別控除額が計算されます。
また、特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用終了に伴い、年末調整処理年が「令和 8年(2026年)」以降の場合は、[年末調整処理]メニューの[税額控除]ページの「特定増改築借入残高」欄が表示されなくなります(汎用データも受け入れられません)。
対応メニュー
[年末調整 - 年末調整処理 - 年末調整処理]メニュー(年末調整データ作成・受入を含む)
防衛特別所得税の創設に対応
令和 9年 1月 1日以後に支払う給与について、防衛特別所得税(源泉徴収すべき所得税額の 1 %相当額)が創設されます。これに伴い、復興特別所得税の税率は 2.1 %から 1.1% へ変更されます。
なお、防衛特別所得税(1.0 %)と復興特別所得税(1.1 %)の合計税率は改正前後で 2.1 %のまま変更されないため、給与の源泉徴収税額の計算方法および計算結果に影響はありません。
対応メニュー
[給与賞与 - 給与 - 給与処理]メニュー
[給与賞与 - 賞与 - 賞与処理]メニュー
年間平均同意書の様式変更に対応
令和 7年に年間平均同意書の様式が変更され、種別欄が削除されました。
これに伴い、当サービスでも新しい様式で印刷できるようになりました。
対応メニュー
[社会保険 ‐ 月額変更 ‐ 月額変更処理 ‐ 年間平均月額変更処理]メニュー
[社会保険 ‐ 算定基礎 ‐ 年間平均算定基礎処理]メニュー
「健康保険組合向け電子申請のe-Gov移行」に対応(令和 8年11月以降)
健康保険組合向けの電子申請は、これまでマイナポータルと連携していましたが、デジタル庁等の発表により、令和 8年11月以降はe-Govへ移行される予定です。
これに伴い、『給与奉行クラウド』では、「健康保険組合向け電子申請のe-Gov移行」に対応します。
e-Govと連携した健康保険組合向け電子申請の利用開始日は未定ですが、e-Govの利用開始にあわせて対応する予定です。
| 補足 |
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対応メニュー
[給与賞与 - 賞与 - 賞与支払届]メニュー
[社会保険 - 月額変更 - 月額変更処理 - 月額変更届]メニュー
[社会保険 - 月額変更 - 育児・産前産後休業終了時月額変更処理 - 育児・産前産後休業終了時月額変更処理]メニュー
[社会保険 - 算定基礎 - 算定基礎届]メニュー
[社会保険 - 資格取得 - 健康保険・厚生年金保険資格取得届]メニュー
[社会保険 - 資格喪失 - 健康保険・厚生年金保険資格喪失届]メニュー
マイナポータル電子申請の提出先マスタの変更に対応
マイナポータル電子申請の提出先マスタ(健康保険組合、年金事務所)の変更に対応しました。