概要
免税事業者からインボイス事業者(課税事業者)となった小規模事業者が適用できる経過措置「2割特例」は、2026年9月30日で終了します。
2026年10月 1日以後に開始する課税期間(事業年度)において、消費税の申告方式を「簡易課税」にするか「原則課税」にするかで、仕訳起票の起票業務の煩雑さが異なります。
税理士にご相談の上、消費税の申告方式に応じて、該当する内容を確認してください。
「簡易課税」にする場合
[税務申告設定]メニューの[消費税]ページで、主たる事業区分を確認し、正しく設定してください。
設定した事業区分が売上伝票起票時に初期表示されます。
| 補足 | 「簡易課税」では、課税売上に係る消費税額に一定率(みなし仕入率)を乗じて課税仕入等に係る消費税額とみなし、仕入税額控除をします。みなし仕入率は事業区分ごとに異なるため、主たる事業区分を適切に設定します。 |
「原則課税」にする場合
「インボイス制度運用ガイド」(インボイス制度への対応)の「当サービスでできること」以降を確認して、対応してください。