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令和6年改正法附則第8条第2項の控除額に関する計算書
1.法第 72 条の 2 第 1 項第 1 号に掲げる事業に係る計算
所得割
[2]
年 400 万円以下の金額
課税標準額
上書き
数字 13 桁
税率
上書き
整数 2 桁小数 4 桁
税額(イ)
計算
数字 13 桁
比較法人事業税額の軽減税率適用区分 が「適用する」の場合に計算します。
非分割法人の場合 [2]課税標準 = 地方税基礎情報[23]
分割法人の場合
非製造業の場合
A = 地方税基礎情報[23] ÷ 2
B = A ÷ 事業税分割基準(事業所数)の合計
C = A ÷ 事業税分割基準(従業者数)の合計 [2]課税標準 = B × 当該都道府県の事業税分割基準(事業所数)+ C × 当該都道府県の事業税分割基準(従業者数) (Aの端数については、千円未満の端数は切り捨てます。) (Bの端数については、以下の桁数の小数部分を切り捨てます。 当該申告計算期間の「事業税分割基準(事業所数)」の合計の桁数)
例
「60 ヵ所」の場合は、小数点以下 2 桁になります。 「120 ヵ所」の場合は、小数点以下 3 桁になります。
(Cの端数については、以下の桁数の小数部分を切り捨てます。 当該申告計算期間の「事業税分割基準(従業者数)」の合計の桁数)
例
「50 人」の場合は、小数点以下 2 桁になります。 「100 人」の場合は、小数点以下 3 桁になります。
(千円未満の端数は切り捨てます。)
製造業・その他事業の場合
A = 地方税基礎情報[23] ÷ 事業税分割基準(従業者数)の合計
[2]課税標準 = A × 当該都道府県の事業税分割基準(従業者数)
(Aの端数については、以下の桁数の小数部分を切り捨てます。 当該申告計算期間の「事業税分割基準(従業者数)」の合計の桁数)
例
「50 人」の場合は、小数点以下 2 桁になります。 「100 人」の場合は、小数点以下 3 桁になります。
(千円未満の端数は切り捨てます。)
[2]税額 =[2]課税標準 ×[2]税率
[3]
年 400 万円以下の金額
課税標準額
上書き
数字 13 桁
税率
上書き
整数 2 桁小数 4 桁
税額(イ)
計算
数字 13 桁
比較法人事業税額の軽減税率適用区分 が「適用する」の場合に計算します。
非分割法人の場合 [3]課税標準 = 地方税基礎情報[24]
分割法人の場合
非製造業の場合
A = 地方税基礎情報[24] ÷ 2
B = A ÷ 事業税分割基準(事業所数)の合計
C = A ÷ 事業税分割基準(従業者数)の合計 [3]課税標準 = B × 当該都道府県の事業税分割基準(事業所数)+ C × 当該都道府県の事業税分割基準(従業者数) (Aの端数については、千円未満の端数は切り捨てます。) (Bの端数については、以下の桁数の小数部分を切り捨てます。 当該申告計算期間の「事業税分割基準(事業所数)」の合計の桁数)
例
「60 ヵ所」の場合は、小数点以下 2 桁になります。 「120 ヵ所」の場合は、小数点以下 3 桁になります。
(Cの端数については、以下の桁数の小数部分を切り捨てます。 当該申告計算期間の「事業税分割基準(従業者数)」の合計の桁数)
例
「50 人」の場合は、小数点以下 2 桁になります。 「100 人」の場合は、小数点以下 3 桁になります。
(千円未満の端数は切り捨てます。)
製造業・その他事業の場合
A = 地方税基礎情報[24] ÷ 事業税分割基準(従業者数)の合計
[3]課税標準 = A × 当該都道府県の事業税分割基準(従業者数)
(Aの端数については、以下の桁数の小数部分を切り捨てます。 当該申告計算期間の「事業税分割基準(従業者数)」の合計の桁数)
例
「50 人」の場合は、小数点以下 2 桁になります。 「100 人」の場合は、小数点以下 3 桁になります。
(千円未満の端数は切り捨てます。)
[3]税額 =[3]課税標準 ×[3]税率
[4]
年 400 万円を超え年 800 万円以下の金額
課税標準額
上書き
数字 13 桁
税率
上書き
整数 2 桁小数 4 桁
税額(イ)
計算
数字 13 桁
比較法人事業税額の軽減税率適用区分 が「適用する」の場合に計算します。
非分割法人の場合 [4]課税標準 = 地方税基礎情報[25]
分割法人の場合
非製造業の場合
A = 地方税基礎情報[25] ÷ 2
B = A ÷ 事業税分割基準(事業所数)の合計
C = A ÷ 事業税分割基準(従業者数)の合計 [4]課税標準 = B × 当該都道府県の事業税分割基準(事業所数)+ C × 当該都道府県の事業税分割基準(従業者数) (Aの端数については、千円未満の端数は切り捨てます。) (Bの端数については、以下の桁数の小数部分を切り捨てます。 当該申告計算期間の「事業税分割基準(事業所数)」の合計の桁数)
例
「60 ヵ所」の場合は、小数点以下 2 桁になります。 「120 ヵ所」の場合は、小数点以下 3 桁になります。
(Cの端数については、以下の桁数の小数部分を切り捨てます。 当該申告計算期間の「事業税分割基準(従業者数)」の合計の桁数)
例
「50 人」の場合は、小数点以下 2 桁になります。 「100 人」の場合は、小数点以下 3 桁になります。
(千円未満の端数は切り捨てます。)
製造業・その他事業の場合
A = 地方税基礎情報[25] ÷ 事業税分割基準(従業者数)の合計
[4]課税標準 = A × 当該都道府県の事業税分割基準(従業者数)
(Aの端数については、以下の桁数の小数部分を切り捨てます。 当該申告計算期間の「事業税分割基準(従業者数)」の合計の桁数)
例
「50 人」の場合は、小数点以下 2 桁になります。 「100 人」の場合は、小数点以下 3 桁になります。
(千円未満の端数は切り捨てます。)
[4]税額 =[4]課税標準 ×[4]税率
[5]
計
課税標準額
計算
数字 13 桁
税額(ロ)
計算
数字 13 桁
[6]
軽減税率不適用法人の金額
課税標準額
連動
数字 13 桁
税率
連動
整数 2 桁小数 4 桁
税額(イ)
計算
数字 13 桁
税率
上書き
整数 2 桁小数 4 桁
税額(ロ)
連動
数字 13 桁
[8]
付加価値額
課税標準額
連動
数字 13 桁
税率
連動
整数 2 桁小数 4 桁
税額(イ)
連動
数字 13 桁
[10]
資本金等の額
課税標準額
連動
数字 13 桁
税率
連動
整数 2 桁小数 4 桁
税額(イ)
連動
数字 13 桁
[11]
仮計
税額(イ)
計算
数字 13 桁
税額(ロ)
計算
数字 13 桁
[11]税額(イ)=[6]+[8]+[10]税額(イ)
比較法人事業税額の軽減税率適用区分 が「適用する」の場合 [11]税額(ロ)=[5]税額(ロ)
比較法人事業税額の軽減税率適用区分 が「適用しない」の場合 [11]税額(ロ)=[6]税額(ロ)
「100%子法人等への対応による経過措置」が「適用する」の場合に計算します。 [21]=[11]税額(イ)‐[11]税額(ロ)
参考
負の場合はゼロになります。 前期に減資への対応により外形標準課税対象などとなり、控除額を計算しない場合には、[F5:経過措置]を押して「100 %子法人等への対応による経過措置区分」を「適用しない」に変更してください。
令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日までの間に開始する事業年度の場合 =([21]× 2/3)
令和 9年 4月 1日から令和10年 3月31日までの間に開始する事業年度の場合 =([21]× 1/3)
参考
百円未満の端数または当該金額の全額が百円未満である場合は、当該端数または当該金額を切り上げます。
繰越の取り扱い
繰越前
繰越後
100 %子法人等への対応による経過措置区分
前年度のデータがそのまま残ります。
1.法第 72 条の 2 第 1 項第 1 号に掲げる事業に係る計算
[2][3][4][5]の税率
前年度のデータがそのまま残ります。