当サービスに関係する税制改正の概要は、以下のとおりです。
令和 8年度税制改正
研究開発税制の見直し法人税法人住民税
①「一般型」控除率の見直し
研究開発投資の維持・拡大に対するインセンティブをさらに強化するため、控除率が見直されました。
また、控除率の上限を 10 %から 14 %とする引き上げと試験研究費割合 10 %超の場合の控除上限・控除率の上乗せ措置について、適用期限が 3年間延長されました。
■ 一般型の控除率
■ 一般型の控除率計算式
| ①令和 8年 3月31日以前に開始する事業年度(改正前‐廃止) | |
|---|---|
|
【増減試験研究費割合 > 12 %】 【増減試験研究費割合 ≦ 12 %】 |
< 上乗せ措置 > 売上高試験研究費割合が 10%超の場合は、以下を上乗せします。 上記控除率 ×((売上高試験研究費割合 - 10 %)× 0.5(上限:10 %)) |
| ②令和 8年 4月 1日~令和 9年 3月31日の間に開始する事業年度(改正前‐存続) | |
|
【増減試験研究費割合 > 12 %】 【 0 % ≦ 増減試験研究費割合 ≦ 12 %】 【増減試験研究費割合 < 0 %】 |
< 上乗せ措置 > 変更なし |
| ③令和 9年 4月 1日以後に開始する事業年度(改正後) | |
|
【増減試験研究費割合 > 15 %】 【3 % < 増減試験研究費割合 ≦ 15 %】 【増減試験研究費割合 ≦ 3 %】 |
< 上乗せ措置 > 変更なし(延長) |
適用時期
令和 8年 4月 1日以後に開始する事業年度
関連申告書
別表六(九)
プログラムの影響箇所(操作に影響する内容)
試験研究費関連の別表に国外委託試験研究費の項目が追加されました
| 参考 |
用語について(内容は、一般型も中小企業者等も同様です。)
|
② 「一般型」控除上限の見直し
研究開発投資の維持・拡大に対するインセンティブをさらに強化するため、試験研究費の増減割合に応じて控除上限が変動する制度が見直されました。また、控除上限の上乗せ措置について、適用期限が 3年間延長されました。
■ 一般型の控除上限
■ 一般型の控除上限計算式
控除上限 |
令和 9年 3月31日以前に開始する事業年度 |
令和 9年 4月 1日以後に開始する事業年度 |
|---|---|---|
上乗せ措置 |
売上高試験研究費割合 > 10 % 25 % +((売上高試験研究費割合 - 10%)× 2(上限 10 %)) |
売上高試験研究費割合 > 10 %(延長) 25 % +((売上高試験研究費割合 - 10 %)× 2(上限 10 %)) |
変動措置 |
増減試験研究費割合 > 4 % 25 % +(増減試験研究費割合が 4 %を超える部分 1 %あたり 0.625 %(上限 5 %)) |
増減試験研究費割合 > 7 % 25 % +(増減試験研究費割合が 7 %を超える部分 1 %あたり 0.625 %(上限 5 %)) |
| 増減試験研究費割合 < -4 % 25 % +(増減試験研究費割合が -4 %を下回る部分 1 %あたり - 0.625 %(下限 5 %)) |
増減試験研究費割合 < -1 % 25 % +(増減試験研究費割合が -1 %を下回る部分 1 %あたり - 0.625 %(下限 5 %)) |
賃上げ促進税制の見直し・延長法人税法人住民税事業税
物価高を上回る安定的な賃上げの定着へ向け、足元の賃上げ状況等を踏まえつつ、本税制が見直されました。
① 大企業向け賃上げ促進税制の廃止
令和 8年 3月31日までに開始する事業年度をもって制度が廃止されます。
② 中堅企業向け賃上げ促進税制の見直し
制度の適用要件について、継続雇用者の給与総額の対前年度増加率が 3 %以上から 4 %以上に見直されました。
あわせて、税額控除率の上乗せ措置(給与増加)の適用要件も見直されました。
| 改 正 前 | 改 正 後 | ||
| 税額控除 | 控除率 最大 35 % |
控除率 最大 30 % | |
| 控除率を乗ずる対象 | 雇用者全体の給与総額の対前年度増加額 |
変更なし | |
| 控除率 | 基本 | 10 % 継続雇用者の給与総額: 対前年度増加率 3%以上 |
10 % 継続雇用者の給与総額: 対前年度増加率 4 %以上 |
|
上乗せ (賃上げ) |
+ 15 % 継続雇用者の給与総額: 対前年度増加率 4 %以上 |
+5 % 継続雇用者の給与総額: 対前年度増加率 5 %以上 |
|
|
+15 % 継続雇用者の給与総額: 対前年度増加率 6 %以上 | |||
|
上乗せ (教育訓練費) |
+5 % |
廃止 |
|
|
上乗せ (両立支援・ 女性活躍) |
+5 %
|
変更なし |
|
| 控除上限額 | 当期の法人税額 × 20 % | 変更なし | |
| その他の要件 | |||
③ 中小企業等における賃上げ促進税制の見直し
教育訓練費の増加による上乗せ措置が廃止されました。
| 改 正 前 | 改 正 後 | ||
| 税額控除 | 控除率 最大 35 % |
控除率 最大 30 % | |
| 控除率を乗ずる対象 | 雇用者全体の給与総額の対前年度増加額 |
変更なし | |
| 控除率 | 基本 | 10 % 継続雇用者の給与総額: 対前年度増加率 3 %以上 |
10 % 継続雇用者の給与総額: 対前年度増加率 4 %以上 |
|
上乗せ (賃上げ) |
+15 % 継続雇用者の給与総額: 対前年度増加率 4 %以上 |
+5 % 継続雇用者の給与総額: 対前年度増加率 5 %以上 |
|
|
+15 % 継続雇用者の給与総額: 対前年度増加率 6 %以上 | |||
|
上乗せ (教育訓練費) |
+5 % |
廃止 |
|
|
上乗せ (両立支援・ 女性活躍) |
+5 %
|
変更なし |
|
| 控除上限額 | 当期の法人税額 × 20 % | 変更なし | |
(注)
繰越控除する年度は、雇用者給与等支給額が前年度を超える場合に限る。
適用時期
令和 8年 4⽉ 1⽇以後に開始する事業年度
関連申告書
別表六(二十四)、別表六(二十四)付表一、第六号様式別表五の六の三
カーボンニュートラル投資促進税制の拡充・延長等法人税法人住民税事業税
民間企業(特に中小企業)の脱炭素投資を税制優遇で後押しするため、脱炭素効果がより高い要件に見直され、優遇幅も縮小されます。また、適用期限が 2年間延長されました。
| 企業区分 | 改 正 前 | 改 正 後 | ||
| 炭素生産性向上率 | 税制措置 | 炭素生産性向上率 | 税制措置 | |
| 中小企業者等 | 17 %以上 | 税額控除 14 % |
22 %以上 | 税額控除 10 % または 特別償却 30 % |
|
10 %以上 17 %未満 |
税額控除 10 % または 特別償却 50 % |
17 %以上 22 %未満 |
税額控除 5 % または 特別償却 30 % |
|
|
中小企業者等以外 ※連携企業へ取組支援をした場合 |
20 %以上 | 税額控除 10 % または 特別償却 50 % |
25 %以上 ※20 %以上 |
税額控除 8 % または 特別償却 30 % |
|
15 %以上 20 %未満 |
税額控除 5 % または 特別償却 50 % |
20 %以上 25 %未満 ※15 %以上 |
税額控除 3 % または 特別償却 30 % |
|
適用時期
令和 9年度末までに認定を受け、以後 3年を経過する日まで
関連申告書
別表六(二十五)
特定税額控除規定の不適用措置の見直し法人税法人住民税
収益が拡大しているにもかかわらず、賃上げや国内設備投資に消極的な大企業に対して、研究開発税制等の一部の租税特別措置の税額控除の適用を停止する措置について、要件を一部見直し、適用期限が 3年間延長されました。
見直しのポイント
- 継続雇用者給与等支給額に係る要件の見直し
-
大企業(下記②以外の場合)
<不適用措置の対象とならない要件>改 正 前
改 正 後
継続雇用者給与等支給額が継続雇用者比較給与等支給額を超えている 継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が 1 %以上 -
大企業(資本金の額が 10 億円以上かつ常時使用する従業員の数 1,000 人以上または常時使用する従業員の数 2,000 人超で、前年度が黒字の場合)
<不適用措置の対象とならない要件>改 正 前
改 正 後
継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が 1 %以上 継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が 2 %以上
-
-
一部税額控除規定について判定要件の見直し
「カーボンニュートラル投資促進税制」等について、所得金額が対前年度比で増加している場合の判定要件が見直されました。
<不適用措置の対象とならない要件>
A:継続雇用者給与等支給額に係る要件(一定以上の賃上げ)
B:国内設備投資額に係る要件(一定以上の設備投資)改 正 前
改 正 後
AかBいずれかを満たす AとBどちらも満たす
適用時期
令和 8年 4⽉ 1⽇以後に開始する事業年度
関連申告書
別表六(七)
少額減価償却資産の取得価額要件の引き下げ等法人税法人住民税事業税
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、下図の措置を講じた上で適用期限が 3年間延長されました。
項目 |
改 正 前 |
改 正 後 |
|---|---|---|
| 対象法人 | 中小企業者等のうち、常時使用する従業員の数が 500 人以下の法人 | 中小企業者等のうち、常時使用する従業員の数が 400 人以下の法人 |
| 取得価格 | 30 万円未満 |
40 万円未満 |
| 限度額 | 1年あたり 300 万円に達するまでの取得価額の合計額 |
|
適用時期
令和10年度末まで
関連申告書
別表十六(七)
令和 7年度税制改正
防衛特別法人税の創設防衛特別法人税
抜本的な防衛力強化のための安定的な財源確保を目的として、法人税額に対して付加的に課税する新たな法人税が創設されました。
防衛特別法人税の税額計算
| A 基準法人税額 |
以下の制度を適用しないで計算した法人税の額になります。
|
| B 税額控除 |
以下の順で税額控除を行います。
|
適用時期
令和 8年 4⽉ 1⽇以後に開始する事業年度(中間申告は令和 9年 4月 1日以後に開始する事業年度から)
関連申告書
別表一、他
プログラムの影響箇所(操作に影響する内容)
令和 6年度税制改正
外形標準課税の適用対象法人の見直し(100 %子法人等への対応)事業税
事業部門の分社化や持ち株会社化、外部の企業の子会社化等の組織再編の場合に、子会社の資本金を 1 億円以下に設定すること等により、外形標準課税の対象から外すことができていました。
そのため、親会社の信用力等を背景に企業グループで一体的に事業活動を行っている点に着目し、一定規模以上の法人(親会社)の 100 %子法人等であれば外形標準課税の対象に追加されます。
対象法人
以下の要件をすべて満たす法人は、外形標準課税の適用対象法人となります。
- 資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える法人(非課税または所得割だけで課税される法人等である場合を除く)または、相互会社・外国相互会社の 100 %子法人等
- 資本金の額が 1 億円以下
- 資本金と資本剰余金の合計額が 2 億円を超える
負担変動軽減措置
上記 100 %子法人等への対応により外形標準課税の対象となった法人に対して、以下のように税負担が軽減されます。
事業年度 |
要件 |
法人事業税額からの控除額 |
|---|---|---|
| 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日までの間に開始する各事業年度 | 「令和 8年度分基準法人事業税額」(注 1)が「比較法人事業税額」(注 2)を超えること | 当該超える金額の 3分の2に相当する金額 |
| 令和 9年 4月 1日から令和10年 3月31日までの間に開始する各事業年度 | 「令和 9年度分基準法人事業税額」(注 3)が「比較法人事業税額」(注 2)を超えること | 当該超える金額の 3分の1に相当する金額 |
| 注 1:令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日までの間に開始する各事業年度分の法人事業税について申告納付すべき法人事業税額 注 2:当該法人を外形標準課税の対象外である法人とみなした場合に申告納付すべき法人事業税額 注 3:令和 9年 4月 1日から令和10年 3月31日までの間に開始する各事業年度分の法人事業税について申告納付すべき法人事業税額 | ||
産業競争力強化法における対象除外法人
産業競争力強化法の改正の日(令和 6年 9月 2日)から令和 9年 3月31日までの間に認定を受けた特別事業再編計画に基づいて行われるM&Aにより 100 %子会社となった法人等については、上記にかかわらず、5年間(認定特別事業再編事業者による株式または出資の取得等の日を含む事業年度から当該取得等の日以後 5年を経過する日を含む事業年度まで)外形標準課税の対象外となります。
適用時期
令和 8年 4⽉ 1⽇以後に開始する事業年度
関連申告書
外形標準課税関連
電子申告の対応
国税電子申告(e-Tax)
国税電子申告・納税システム(e-Tax)のバージョンアップに対応しました。
令和 8年 5月25日受付開始分
令和 8年度税制改正に対応しました。
e‐Tax未対応の申告書の申告方法については、こちらをご参照ください。
地方税電子申告(eLTAX)
地⽅税ポータルシステム(eLTAX)のバージョンアップに対応しました。
令和 8年 4月 1日受付開始分
地方税様式の改正に対応しました。