令和 8年 4月の税制改正により、通勤のために自動車等の交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額について改正されました。
本改正に関して、国税庁より「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」が公開されました。
これに伴い、当サービスでは、交通用具(マイカー等)で通勤し、かつ駐車場手当を支給している場合の非課税限度額について、具体的な計算方法に関する追加対応を行いました。
対応する計算方法
自動車等の交通用具を使用して通勤している場合に支給される通勤手当が、通勤距離に応じた非課税限度額を下回る場合の計算方法に対応しました。
計算例
- 片道距離:50 km
- 通勤距離に応じた通勤手当:28,000 円
- 駐車場等の料金相当額の通勤手当:8,000 円
合計 36,000 円を支給する場合
以下のように非課税限度額が計算されます。
- 通勤距離に応じた非課税限度額:32,300 円(片道 45 km以上 55 km未満)
- 1ヵ月当たりの駐車場等の料金相当額:5,000 円(1ヵ月当たりの料金 8,000 円が 5,000 円を超えるため、5,000 円)
- 非課税限度額:37,300 円(32,300 円+5,000 円)
支給額 36,000 円は、非課税限度額 37,300 円を下回るため、支給する通勤手当が全額非課税となります。
| 参考 | 今までは、通勤距離に応じた通勤手当の非課税額と駐車場等の料金相当額の非課税額をそれぞれで計算していました。 上記の計算例の場合 ①通勤距離に応じた通勤手当の非課税額:28,000 円 ②駐車場等の料金相当額の非課税額:5,000 円 ③非課税通勤費:33,000 円(28,000 円+5,000 円) |
当サービスでの操作手順
当サービスの対応の詳細は、よくある質問「国税庁の「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」に伴う追加対応と操作が知りたい」をご参照ください。
対応メニュー
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