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土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書
| 租税特別措置法第 62 条の 3 第 1 項《土地の譲渡等がある場合の特別税率》に規定する土地の譲渡等が、同条第 2 項第 1 号「イ」「ロ」のいずれに該当するものであるかを全角で入力します。 |
| [2] |
譲渡等に係る資産の取得年月日 |
入力 |
年月日 2 桁 |
| 原則として土地等の引渡しを受けた日を入力しますが、圧縮記帳をした土地等については引き継がれた取得日を入力します。 |
| [6] |
土地の譲渡等による収益の額 |
入力 |
数字 13 桁 |
土地の譲渡等による収入金額を入力します。 土地と建物を一括譲渡したような場合は、その譲渡収入金額のうち土地に係る部分の金額を合理的に区分して入力します。 |
| [9] |
土地の譲渡等による収益の額に対応する原価の額 |
上書 |
数字 13 桁 |
| [10] |
10年前の事業年度開始の日の前日までの保有期間に係る負債利子 |
計算 |
数字 13 桁 |
| [12] |
実績による負債利子 |
入力 |
数字 13 桁 |
| [13]=([10]+[11])と([10]+[12])のうち大きい金額 |
| [14] |
10年前の事業年度開始の日の前日までの保有期間に係る販売費及び一般管理費 |
計算 |
数字 13 桁 |
| [15] |
法定の販売費及び一般管理費 |
上書 |
数字 13 桁 |
| [16] |
実績による販売費及び一般管理費 |
入力 |
数字 13 桁 |
| [17]=([14]+[15])と([14]+[16])のうち大きい金額 |
| [18] |
直接又は間接に要した経費の額 |
計算 |
数字 13 桁 |
| [15]=[6]+[7]-[8]-[9]-[18] |
| [20] |
圧縮額等の損金算入額 |
入力 |
数字 13 桁 |
|
租税特別措置法第 62 条の 3 第 9 項《譲渡利益金額から控除し、または加算する金額》の規定による損金算入額(当該土地等に係る圧縮記帳、特別控除または特別勘定の金額)を入力します。
| A |
法人税法第 50 条《交換により取得した資産の圧縮額の損金算入》の規定による損金算入額 |
| B |
法人税法第 51 条《特定の現物出資により取得した有価証券の圧縮額の損金算入》の規定による損金算入額 |
| C |
租税特別措置法第 64 条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》から同法第 65 条の 5《農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除》の規定による損金算入額(租税特別措置法第 65 条の 6《資産の譲渡に係る特別控除額の特例》の規定により損金の額に算入されなかった金額がある場合は、その金額を控除した金額) |
| D |
租税特別措置法第 65 条の 7《特定の資産の買替えの場合の課税の特例》から同法第 65 条の 12《大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例》の規定による損金算入額 |
|
| [21] |
差引土地譲渡利益金額 |
上書 |
数字 13 桁 |
|
[21]=[19]-[20]
| 参考 |
[19]がゼロ以上で[21]が負の場合は、[21]はゼロになります。 |
|
| [22] |
特別勘定等の益金算入額 |
入力 |
数字 13 桁 |
租税特別措置法第 62 条の 3 第 9 項の規定により譲渡利益金額に加算することとされている金額(特別勘定の取崩額または圧縮記帳の取戻額)を入力しますが、その特別勘定等に係る土地等の譲渡利益金額から控除された金額を限度とします。 なお、[22]に入力する場合は、[6]~[19]までの各欄に入力する必要はありません。 |
| [23] |
課税土地譲渡利益金額 |
上書 |
数字 13 桁 |
- [22]がゼロの場合
[23]=[21]
- [22]がゼロ以外の場合
[23]=[22]-[20]
|
| [24] |
課税土地譲渡利益金額の合計額 |
計算 |
数字 13 桁 |
繰越の取り扱い
前年度のデータは繰り越されません。