概要
労働基準法施行規則の一部改正により、2023年 4月から給与の新たな支払方法として「デジタル払い」が加わりました。
給与デジタル払いをするには、事前にいくつか準備が必要です。
手順に沿って、準備してください。
1. 労使協定を締結する(『当サービス』ではできません)
給与デジタル払いを導入するには、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者と、労使協定を締結してください。
労使協定書には、以下を記載する必要があります。
- 対象となる労働者の範囲
- 対象となる賃金の範囲と金額
- 取扱指定資金移動業者の範囲
- 実施開始時期
| 参考 |
労使協定書の作成例は、以下の厚生労働省の資料をご参照ください。 |
2. 就業規則を変更し、変更届を提出する(『当サービス』ではできません)
就業規則に、指定資金移動業者に関する項目などを記載する必要があります。
就業規則を変更したら、所轄の労働基準監督署に変更届の提出も必要です。
3. 従業員へ周知し、留意事項を説明する(『当サービス』ではできません)
給与デジタル払いの運用開始について従業員に周知し、留意事項について説明します。
| 参考 |
デジタル払いの運用開始の案内や、留意事項のお知らせの作成例は、以下の厚生労働省の資料の 2 ページ目をご参照ください。 |
4. デジタル払いに関する情報を収集し、同意書を提出してもらう(『当サービス』ではできません)
給与デジタル払いをするには、希望する従業員から必要な情報の収集と、同意が必要です。
従業員から同意書を提出してもらいます。
| 補足 |
デジタル払いの同意書の作成例は、以下の厚生労働省の資料の 1 ページ目をご参照ください。 |
5. デジタル払いに関する情報を保管する
あらかじめ、[運用設定]メニューの[社員管理]ページで、デジタル払い関連情報を「使用する」にします。
[教職員情報]メニューの[給与支給]ページ/[賞与支給]ページで、デジタル払いに関する情報を保管できます。
同意書は、[給与支給]ページの同意書ファイルに添付します。
6.給与や賞与をデジタル払い用の口座に振り込む給与奉行
5. まで準備ができたら、給与デジタル払いを開始します。
『給与奉行クラウド』では、設定の変更などの準備は必要ありません。
今までと同様に[給与処理]メニュー/[賞与処理]メニューで処理を行い、各金融機関に振り込む際に、申請されたデジタル払い用の口座に振り込めます。