役員就任や週所定労働時間が 20 時間未満になるなど、離職以外の理由で雇用保険資格喪失届を作成する場合は、[教職員情報]メニューの在籍区分を「2:退職」にする必要はありません。
[教職員情報]メニューの[労働保険]ページの資格喪失年月日が正しく設定されていれば、対象者として集計されます。
雇用保険資格喪失届を作成するために設定が必要な項目については、ヘルプセンターの「雇用保険資格喪失届を作成する前に、あらかじめ登録が必要な項目」をご確認ください。
役員就任や週所定労働時間が 20 時間未満になるなど、離職以外の理由で雇用保険資格喪失届を作成する場合は、[教職員情報]メニューの在籍区分を「2:退職」にする必要はありません。
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雇用保険資格喪失届を作成するために設定が必要な項目については、ヘルプセンターの「雇用保険資格喪失届を作成する前に、あらかじめ登録が必要な項目」をご確認ください。