給与の総額が 2,000 万円を超える場合は、年末調整の対象になりません。教職員が確定申告します。
- すでに各申告書が提出されている場合
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」以外の申告書と、証明書(保険会社からの控除証明書や住宅借入金等特別控除申告書兼控除証明書や借入金年末残高証明書)は、確定申告で必要なため教職員に返却します。 - まだ申告書は提出されていない場合
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」だけ提出してもらい、家族情報を確認します。
給与の総額が 2,000 万円を超える場合は、年末調整の対象になりません。教職員が確定申告します。