給与所得以外の所得がないか、ご確認ください。
また、申告書の記載内容に誤りがないか、ご確認ください。
| 参考 | 詳細は、以下の国税庁ホームページの「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」をご参照ください。 各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)|国税庁 |
「配偶者(特別)控除額」は、教職員本人の所得金額と配偶者の所得金額に応じて、段階的に変動します。
| 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 |
|---|
| A 900 万円以下 |
| B 900 万円超 950 万円以下 |
| C 950 万円超 1,000 円以下 |
配偶者の所得金額を当サービスに正しく入力しているにもかかわらず、控除額にずれが生じる場合は、例えば、配偶者控除等申告書で本人が申告した所得金額が「A 900 万円以下」、当サービスで自動判定された教職員の所得金額が「B 900 万円超 950 万円以下」の場合など、本人が申告した所得金額と当サービスで自動計算された所得金額が異なる可能性があります。
給与所得者の基礎控除申告書に「給与所得以外の所得の合計額」が記載されている場合は、[給料等調整一括入力]メニューの給与所得以外の所得欄に金額が入力されているかご確認ください。
| 参考 | 当サービスの配偶者(特別)控除額の計算結果が誤っており、年末調整のやり直しが必要な場合は、ヘルプセンターの「年末調整でミス発覚…正しい年末調整やりなおしの手順が知りたい」をご参照ください。 |