標準報酬基礎届の提出が必要な範囲について説明します。
標準報酬基礎届の提出の対象となるのは、7月 1日現在で学校に使用される加入者です。
ただし、以下の 1~5 の条件のうち、1つでも該当する方は定時決定の対象外になります。
- 6月 1日以後に採用(資格取得)した加入者
- 6月30日以前に退職(資格喪失日: 7月 1日以前)した人
- 4月昇給などによる固定的賃金の変動や賃金体系の変動によって、7月に標準報酬月額改定届・標準報酬月額改定届書(産休・育休終了者用)を提出する人
- 5月昇給などによる固定的賃金の変動や賃金体系の変動によって、8月に標準報酬月額改定届・標準報酬月額改定届書(産休・育休終了者用)を提出する人
- 6月昇給などによる固定的賃金の変動や賃金体系の変動によって、9月に標準報酬月額改定届・標準報酬月額改定届書(産休・育休終了者用)を提出する人