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ヘルプセンター
月の途中に採用した場合や退職した場合は、掛金等は納付しますか
- 月の途中から採用した場合
採用年月日で私学共済制度の加入者資格を取得することとなります。掛金等は月単位で計算するため、資格取得した月の掛金等から納付する必要があります。 - 月の途中に退職した場合
退職した日の翌日に私学共済制度の加入者資格を喪失することとなります。掛金等は、資格喪失日の属する月の前月分までを納付する必要があります。
なお、月の末日に退職した場合は、翌月 1日が資格喪失日となりますので、退職した月分までの掛金等を納付する必要があります。この場合は、給与締日によって、退職時の給与から前月分と当月分の掛金等が控除される場合があります。 - 採用した月に退職した場合
加入者資格を取得した月にその資格を喪失した場合は、掛金等の納付が必要になります。
ただし、加入者資格を取得した月にその資格を喪失し、さらにその月に私学共済の加入者又は厚生年金や国民年金の被保険者の資格を取得した場合は納付の必要はありません。この場合は、再就職先の事業所又はお住まいの市区町村で納付することになります。