回答
以下の原因が考えられます。原因によっては、短期掛金が 0 円になる場合があります。
- 短期賞与区分が「0:計算不要」
- 支給項目の社保報酬がすべて「0:対象外」
- 加入者種別が誤っている
- 資格喪失している
- 標準賞与額が限度額(573 万円)を超えている
- 保険料免除期間に賞与を支給している
| 注意 | すでに[賞与処理]メニューの処理状況が「処理済」の場合で、設定を変更した場合は、賞与を再計算します。 詳細は、ヘルプセンターの「給与(賞与)データを再計算する」をご参照ください。 |
| 参考 | 介護分掛金も 0 円になる場合は、ヘルプセンターの「賞与処理で、介護掛金が 0 円になる」をご参照ください。 |
短期賞与区分が「0:計算不要」
[教職員情報]メニューの[社会保険]ページで、短期賞与区分が「0:計算不要」の場合は、賞与の短期掛金は計算されません。徴収する場合は、「1:計算する」を選択します。
支給項目の社保報酬がすべて「0:対象外」
[勤怠支給控除項目]メニューの賞与の[支給]ページで、支給項目の社保報酬がすべて「0:対象外」の場合は、賞与の短期掛金は計算されません。必要な支給項目の社保報酬を「1:金銭」または「2:現物」に変更します。
加入者種別が誤っている
加入者種別が「22:乙3種」「32:丙3種」「35:丙6種」の場合は、短期掛金が計算されません。
資格喪失している
- 年齢が 75 歳以上の場合
賞与の支給日が属する月の末日時点で年齢が 75 歳に達しており、種別適用判定区分が「1:判定する」の場合は、短期賞与区分の設定に関わらず、短期掛金が計算されません。
詳細は、ヘルプセンターの「短期掛金と加入者保険料の徴収を終了する教職員の更新内容」をご参照ください。 - 資格喪失年月日が「賞与の支給日が属する月の末日時点」より前の場合
[教職員情報]メニューの[社会保険]ページで、短期の「資格喪失年月日」が「賞与の支給日が属する月の末日時点」より前の場合は、短期掛金が計算されません。
標準賞与額が限度額(573 万円)を超えている
4月から支給された賞与の標準賞与額(支給額から1,000 円未満を切り捨てた額)の累計が、すでに標準賞与額の限度額(573 万円)を超えている場合は、今回の賞与で短期掛金は計算されません。
今回の賞与で、標準賞与額の限度額(573 万円)に達する場合は、標準賞与額の限度額までは短期掛金が計算されます。標準賞与額の限度額を超える分については、短期掛金が計算されません。
保険料免除期間に賞与を支給している
産前産後休業または育児休業の場合は、「休業終了日の翌日の属する月の前月まで」に支給される賞与の保険料は免除されます。
上記の場合は、[教職員情報]メニューの[中途・区分]ページで、休職事由を「産前産後休業」または「育児休業」に設定していると、短期掛金は計算されません。
| 例 |
休業終了日(7月31日)の翌日(8月 1日)の属する月の前月は「7月」なので、7月10日に支給される賞与は短期掛金が免除されます。 『総務人事奉行クラウド』をあわせてご利用の場合は、『総務人事奉行クラウド』側の休職履歴情報で、最新の履歴だけでなく過去の履歴も含めてご確認ください。
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| 参考 | 保険料の免除制度についての詳細は、以下の私学共済のホームページをご参照ください。 掛金等免除にかかるQ&A|日本私立学校振興・共済事業団 |