以下の条件を満たす場合は、扶養に入れられます。
- 生計を一にしている
別居しているため、生活費を送金している事実を証明する書類の提示を求められる場合があります。 -
1 年間の合計所得金額が 62 万円以下である
例 - 収入がアルバイトなどの給与収入のみで、 136 万円の場合
給与所得控除が 74 万円のため、合計所得金額は 62 万円になります。 - 収入が雑所得のみで、62 万円の場合
経費が 0 円の場合は、合計所得金額は 62 万円になります。 - 65 歳以上で収入が年金収入のみで、172 万円の場合
公的年金控除が 110 万円のため、合計所得金額は 62 万円になります。 - 給与収入が 80 万円、年金収入が 120 万円の場合
80 万円 - 74 万円(給与所得控除)= 6 万円
120 万円 - 110 万円(公的年金控除)= 10 万円
合計所得金額は 16 万円( 6 万円 + 10 万円)になります。
- 収入がアルバイトなどの給与収入のみで、 136 万円の場合
| 参考 | 詳細は、以下の国税庁ホームページをご参照ください。 No.1180 扶養控除|国税庁 |