回答
以下の原因が考えられます。原因によっては、加入者保険料や退職等年金が 0 円になる場合があります。
- 年金賞与区分が「0:計算不要」
- 支給項目の社保報酬がすべて「0:対象外」
- 加入者種別が誤っている
- 資格喪失している
- 標準賞与額が限度額(150 万円)を超えている
- 保険料免除期間に賞与を支給している
| 注意 | すでに[賞与処理]メニューの処理状況が「処理済」の場合で、設定を変更した場合は、賞与を再計算します。 詳細は、ヘルプセンターの「給与(賞与)データを再計算する」をご参照ください。 |
年金賞与区分が「0:計算不要」
[教職員情報]メニューの[社会保険]ページで、年金賞与区分が「0:計算不要」の場合は、賞与の加入者保険料は計算されません。徴収する場合は、「1:計算する」を選択します。
支給項目の社保報酬がすべて「0:対象外」
[勤怠支給控除項目]メニューの賞与の[支給]ページで、支給項目の社保報酬がすべて「0:対象外」の場合は、賞与の加入者保険料は計算されません。必要な支給項目の社保報酬を「1:金銭」または「2:現物」に変更します。
加入者種別が誤っている
- 加入者保険料の場合
加入者種別が「20:乙1種」「21:乙2種」「22:乙3種」「32:丙3種」「35:丙6種」の場合は、加入者保険料が計算されません。 - 退職等年金の場合
加入者種別が「11:甲2種」「20:乙1種」「21:乙2種」「22:乙3種」「31:丙2種」「32:丙3種」「34:丙5種」「35:丙6種」の場合は、退職等年金が計算されません。
資格喪失している
- 年齢が 70 歳以上の場合
賞与の支給日が属する月の末日時点で 70 歳に達しており、種別適用判定区分が「1:判定する」の場合は、年金賞与区分の設定に関わらず、加入者保険料が計算されません。
詳細は、ヘルプセンターの「短期掛金と加入者保険料の徴収を終了する教職員の更新内容」をご参照ください。 - 資格喪失年月日が「賞与の支給日が属する月の末日時点」より前の場合
[教職員情報]メニューの[社会保険]ページで、年金の「資格喪失年月日」が、「賞与の支給日が属する月の末日時点」より前の場合は、加入者保険料が計算されません。
標準賞与額が限度額(150 万円)を超えている
同じ月に賞与を 2 回以上支給する場合は、合算した標準賞与額で標準賞与限度額が適用されます。
そのため、1 回目に支給される賞与の標準賞与額がすでに標準賞与限度額を超えている場合は、2 回目の賞与で加入者保険料は計算されません。
また、2 回目の賞与で標準賞与限度額に達する場合は、標準賞与限度額までは加入者保険料が計算されます。
| 参考 |
|
保険料免除期間に賞与を支給している
産前産後休業または育児休業の場合は、「休業終了日の翌日の属する月の前月まで」に支給される賞与の保険料は免除されます。
上記の場合は、[教職員情報]メニューの[中途・区分]ページで、休職事由を「産前産後休業」または「育児休業」に設定していると、加入者保険料は計算されません。
| 例 |
休業終了日(7月31日)の翌日(8月 1日)の属する月の前月は「7月」なので、7月10日に支給される賞与は加入者保険料が免除されます。 『総務人事奉行クラウド』をあわせてご利用の場合は、『総務人事奉行クラウド』側の休職履歴情報で、最新の履歴だけでなく過去の履歴も含めてご確認ください。
|
| 参考 | 保険料の免除制度についての詳細は、以下の私学共済のホームページをご参照ください。 掛金等免除にかかるQ&A|日本私立学校振興・共済事業団 |