概要
[月額改定予定者確認表]メニューで、以下の要件のすべてに該当する場合に、育児・産前産後休業終了時の月額改定予定者と判定されます。
産前産後休業または育児休業から復帰している場合
[教職員情報]メニューの[中途・区分]ページで、 休職事由が産前産後休業または育児休業で、休職終了年月日が入力されているかで判定されます。
現在の標準報酬の等級と改定の標準報酬の等級に変動がある場合
- 報酬とは、社保報酬が「1:金銭」または「2:現物」に設定されている項目の合計額です。
通勤手当を一括支給している場合は、各月の給与処理時点で自動的に計算された 1 ヵ月あたりの通勤手当が含まれます。 - 報酬の平均額は、前 3 ヵ月間(算定対象期間)の給与データをもとに集計されます。
- 現在の標準報酬とは、[教職員情報]メニューの[社会保険]ページで設定されている標準報酬を指します。ただし、教職員情報に更新されていない月額改定データおよび定時決定データがある場合は、その月額改定データおよび定時決定データの決定(改定)の標準報酬を指します。
前 3 ヵ月間に 1 ヵ月でも支払基礎日数が17日以上ある場合
前 3 ヵ月とは、育児・産前産後休業終了日の翌日が属する月以後の 3 ヵ月間(算定対象期間)を指します。
給与処理が「未処理」の月は、支払基礎日数が 0 日になります。
| 参考 | 支払基礎日数の計算方法については、こちらをご参照ください。 |