概要
被保険者(加入者)の賞与の社会保険料の計算方法について説明します。
教職員の年齢を判定する際の基準日
賞与の支給日の月の末日です。
法律上の年齢の数え方は、誕生日の前日に加齢します(満年齢をもって年齢を表します)。ただし、短期(福祉)掛金の徴収終了(75 歳)については、誕生日の当日に加齢します。
| 例 | 8月 1日生まれの人は、7月31日に加齢します。 |
判定された結果は、介護保険区分、短期賞与区分、年金賞与区分、加入者種別には更新されません。
計算方法
賞与の社会保険料は、教職員の年齢と支給月の末日時点の加入者種別をもとに計算されます。
| 例 | 7月10日で 70 歳になる教職員に 7月支給の賞与がある場合 徴収方法が「0:前月分を徴収」の場合は、給与処理月を 7月に月次更新をしても 、加入者種別が「10:甲1種」のままだが、賞与支給月の末日(7月31日)時点では、70 歳になるため「21:乙2種」として社会保険料が計算されます。 |
社保報酬額(社保報酬が「1:金銭」「2:現物」に設定されている項目の合計額)の 1,000 円未満を切り捨てた額を、保険料を求める際の「基準額」とします。
保険料 = 基準額 × 掛金等率
| 参考 |
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掛金等率および円未満の端数処理は、短期(福祉)掛金・介護掛金は[共済学校区分]メニューの[短期給付等掛金率]ページ、加入者保険料・退職等年金は[共済学校区分]メニューの[年金等給付掛金率]ページの設定にしたがいます。
こんなときは
基準額が標準賞与限度額を超えた場合
基準額が、短期(福祉)掛金、介護掛金、加入者保険料、退職等年金それぞれの標準賞与限度額を超えた場合は、標準賞与限度額を基準額とします。
短期給付等の標準賞与限度額の判定は、当年 4月~翌年 3月で通算した標準賞与額をもとに計算されます。
当サービスでは、教職員の賞与支給日から標準賞与額を通算し、限度額が判定されます。
| 例 | ①賞与支給日 3月10日の標準賞与額が 1,000,000 円 ②賞与支給日 6月10日の標準賞与額が 1,500,000 円 ③賞与支給日12月10日の標準賞与額が 2,000,000 円 上記のような場合は、② + ③が当年の標準賞与額になります。 この金額が標準賞与限度額を超えた場合は、標準賞与限度額が賞与の社会保険料を計算する際の基準額となります。 |
ただし、中途採用教職員がいる場合や期中導入の場合で、標準賞与額を調整する必要がある場合は、[教職員情報 - 調整額等]画面で標準賞与額を調整できます。標準賞与調整額を入力すると、標準賞与額が調整されます。
| 例 | ①標準賞与調整額(4月以降)に 1,000,000 円と入力 ②賞与支給日 6月10日の標準賞与額が 1,500,000 円 上記のような場合は、① + ②が当年の標準賞与額になります。 |
短期(福祉)掛金、介護掛金、加入者保険料、退職等年金が計算されない場合
以下をご確認ください。
- 介護保険区分が「1:対象」、短期賞与区分や年金賞与区分が「1:計算する」に設定されているか。
-
生年月日が正しく設定されているか。
- 年齢が 70 歳に達している教職員は、加入者保険料と退職等年金は計算されません。
ただし、加入者種別が「11:甲2種」「31:丙2種」「34:丙5種」の教職員は、加入者保険料だけ計算されます。 - 年齢が 75 歳に達している教職員は、短期掛金は計算されません。
- 介護適用判定区分 が「1:判定する」の場合でも、介護保険区分が「0:対象外」の場合は、自動的に計算されません。
- 種別適用判定区分・介護適用判定区分が「0:判定しない」の場合でも、短期賞与区分や年金賞与区分が「1:計算する」の場合は自動的に計算されます。
- 年齢が 70 歳に達している教職員は、加入者保険料と退職等年金は計算されません。
- 賞与データ入力画面で、支給日が正しく設定されているか。
- 支給日が入力されていない場合は、生年月日から年齢が自動的に判定されません。その場合は、共済加入区分が「1:加入」、介護保険区分が「1:対象」、短期賞与区分や年金賞与区分 が「1:計算する」の場合に、社会保険料が計算されます。
- 加入者種別が正しく設定されているか。
- 支給日より後の資格取得年月日 、支給日と同じ月の資格喪失年月日が入力されている場合は、社会保険料は計算されません。
- 同じ月に 2 度賞与の支給がある場合で、処理回を分けている場合(処理回は異なるが、支給日の月が同じ場合)は、1 回と 2 回目で合算した「基準額」をもとに、2 回目の賞与の社会保険料が求められます。
| 例 | 1 回目の社保報酬額 630,500 円(基準額 630,000 円)で、2 回目の社保報酬額 630,500 円の場合は、2 回目の基準額は 1261,000 円(630,500 円 + 630,500 円)になります。 2 回目の社会保険料は、この基準額をもとに計算された社会保険料から 1 回目の社会保険料の金額を差し引いた金額になります。 |
雇用保険料が計算されない場合
雇用保険区分 が「1:計算する」に設定されているかをご確認ください。
雇用保険の計算方法については、こちらをご参照ください。