概要
前月中に通常の給与を受けていない人に支払う賞与の場合は、通常の賞与とは異なる方法で所得税を計算します。
その際、[給与基本設定]メニューの[基本]ページの所得税の計算の設定(「月額表」または「機械計算」)によって、計算方法が異なります。
なお、給与所得の源泉徴収税額の月額表により求めた税額と機械計算の特例により求めた税額は、必ずしも一致しません。その差異は年末調整において精算されます。
また、前月中の給与の支払金額が前月中の社会保険料の金額以下である場合も、以下の計算方法によって所得税を計算します。
所得税の計算が「月額表」の場合
計算方法
- 社会保険料控除後の賞与の金額を 6 分の 1(賞与の支給対象期間が 6ヵ月を超える場合は 12 分の 1)します。
- 1. の金額をその月の社会保険料控除後の給与等の金額とみなして、税額を求めます。
詳細は、以下の国税庁ホームページをご参照ください。
令和8年分 源泉徴収税額表|国税庁 - 2. によって求めた税額を 6 倍(賞与の支給対象期間が 6ヵ月を超える場合は 12 倍)します。
計算例
| 社会保険料控除後の賞与の金額 (賞与支給対象期間 6ヵ月) |
874,188 円 |
|---|---|
| 前月の社会保険料控除後の普通給与の金額 | 0 円 |
| 控除対象配偶者 | なし |
| 扶養親族 | 1 人 |
- 社会保険料控除後の賞与の金額を支給対象期間にもとづいて 6 分の 1
874,188 円 ÷ 6 = 145,698 円(1 円未満端数切り捨て) - 月額表甲欄より、1. で求めた金額から税額を計算
1,240 円 - 支給対象期間にもとづいて源泉徴収税額を計算
1,240 円 × 6 = 7,440 円
所得税の計算が「機械計算」の場合
計算方法
- 社会保険料控除後の賞与の金額を 6 分の 1(賞与の支給対象期間が 6ヵ月を超える場合は 12 分の 1)します。
- 1. の金額をその月の社会保険料控除後の給与等の金額とみなして、税額を求めます。
詳細は、こちらをご参照ください。 - 2. によって求めた税額を 6 倍(賞与の支給対象期間が 6ヵ月を超える場合は 12 倍)します。
計算例
| 社会保険料控除後の賞与の金額 (賞与支給対象期間 6ヵ月) |
874,188 円 |
|---|---|
| 前月の社会保険料控除後の普通給与の金額 | 0 円 |
| 控除対象配偶者 | なし |
| 扶養親族 | 1 人 |
- 社会保険料控除後の賞与の金額を支給対象期間にもとづいて 6 分の 1
874,188 円 ÷ 6 = 145,698 円(1 円未満端数切り捨て) - 1. で求めた金額から税額を計算
- 別表第1に定める給与所得控除の額
145,698 円 × 40 % - 8,333 円 = 49,946.2 円 → 49,947 円(1 円未満端数切り上げ) - 別表第2に定める配偶者控除の額または配偶者特別控除の額、扶養控除の額
別表第3に定める基礎控除の額
配偶者(特別)控除の額・・・・・控除対象配偶者なしのため、0 円
扶養控除の額・・・・・・・・・・・・・・・31,667 円(扶養親族 1 人)
基礎控除の額・・・・・・・・・・・・・・・40,000 円 - 別表から求めた金額を1. から控除
145,698 円 -(49,947 円 + 31,667 円 × 1 人 + 40,000 円)= 24,084 円 - 別表第4に定める算式による税額
24,084 円 × 5.105 % = 1229.4 → 1,230 円(10 円未満四捨五入)
- 別表第1に定める給与所得控除の額
- 支給対象期間にもとづいて源泉徴収税額を計算
1,230 円 × 6 = 7,380 円