概要
介護掛金の徴収を開始する教職員と徴収を終了する教職員の判定方法と、[教職員情報更新]画面で[更新]ボタンをクリックした際に更新される内容を説明します。
- 複数の給与体系を使用している場合は、[給与体系]メニューにある徴収方法の設定にしたがいます。
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法律上の年齢の数え方は、誕生日の前日に加齢します(満年齢をもって年齢を表します)。
例 5月 1日生まれの人は、 4月30日に加齢します。
したがって、生年月日が 5月 1日の教職員は、4月適用となります。
| 注意 | [教職員情報更新]画面で[更新]ボタンをクリックして教職員情報更新を実行しなければ、給与処理をはじめることはできません。 更新したくない教職員がいる場合は、介護適用判定区分を「0:判定しない」に変更してください。 |
介護掛金の更新対象者(徴収になる教職員)
教職員の生年月日から年齢(40歳~64歳)が判定され、更新後の給与処理月から介護掛金の徴収の対象になる教職員がいる場合は、更新対象者として表示されます。
[教職員情報更新]画面で[更新]ボタンをクリックすると、対象者の介護保険区分が「1:対象」に更新されます。
| 注意 |
以下の教職員は自動的に判定されません。
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介護掛金の更新対象者(徴収が終了になる教職員)
教職員の生年月日から年齢が判定され(65歳以上)、更新後の給与処理月から介護掛金の徴収を終了する教職員が表示されます。
[教職員情報更新]画面で[更新]ボタンをクリックすると、対象者の介護保険区分が「0:対象外」に更新されます。
| 注意 |
以下の教職員は自動的に判定されません。
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年齢を判定する基準となる日(基準日)
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徴収方法が「0:前月分を徴収」の場合
現在給与処理月の末日例 給与処理月を 9月から10月に進める際の基準日は「 9月30日」です。 -
徴収方法が「1:当月分を徴収」の場合
現在給与処理月の翌日の末日
例 給与処理月を 9月から10月に進める際の基準日は「10月31日」です。 -
徴収方法が「2:翌月分を徴収」の場合
現在給与処理月の翌々月の末日
例 給与処理月を 9月から10月に進める際の基準日は「11月30日」です。