年末調整を行う理由
給与の支払者は、毎月の給与の支払の際に所得税の源泉徴収をすることになっていますが、その源泉徴収をした税額の1年間の合計額は、給与の支払を受ける人の年間の給与総額について納めなければならない税額(年税額)と一致しないのが通常です。
一致しない理由は、以下の3点になります。
- 年の中途で給与の額に変動があること。
- 年の中途で扶養親族等に異動があっても、その異動後の支払分から修正するだけで、さかのぼって各月の源泉徴収税額が修正することとされていないこと。
- 配偶者特別控除や生命保険料、地震保険料の控除などは、年末調整の際に一括で控除することとされていること。
このような不一致を精算するため、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、今までに徴収した税額との過不足税額を求め、その差異を還付または追徴することが必要になります。
年末調整の対象となる人ならない人
年末調整は原則として給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人(月額表または日額表の甲欄適用者)の全員について行いますが、例外的に年末調整の対象とならない人もいます。
年末調整の対象となる人
- 1年を通じて勤務している人
- 年の中途で就職し、年末まで勤務している人
- 死亡によって退職した人
- 著しい心身の障害のため退職した人で、本年中に再就職することができないと見込まれる人
- 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
- 年の中途で退職し、本年中に支払を受ける給与の総額が123万円以下である人(本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる人を除く)
- 年の中途で非居住者となった人
年末調整の対象とならない人
- 本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
- 災害で被害を受けて、本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた人
- 2ヵ所以上から給与の支払を受けている人で他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人(月額表または日額表の乙欄適用者)
- 年の中途で退職した人で、年末調整の対象となる人の3.~6.に該当しない人
- 非居住者
- 日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)
年末調整の精算方法
当サービスでは、過不足税額の精算方法について、以下の3種類の中から選択できます。
年末調整を行う前に、どの方法で精算するのかを確認してください。
給与年調
年末調整による過不足税額を12月分給与で精算します。
本年最後の支払いが給与の場合に選択します。
給与年調の流れについては、こちらをご参照ください。
賞与年調
年末調整による過不足税額を12月分賞与で精算します。
本年最後の支払いが賞与の場合に選択します。
賞与年調の流れについては、こちらをご参照ください。
単独年調
年末調整による過不足税額を12月分給与または12月分賞与で精算せずに、単独で精算します。
本年最後の支払いが給与または賞与にかかわらず、単独で精算する場合に選択します。
翌年1月の給与や賞与で精算する場合は、単独年調を行います。
単独年調の流れについては、こちらをご参照ください。
| 参考 | 『給与奉行クラウド』をご利用の場合は、『給与奉行クラウド』の[還付金明細書]メニューで還付金明細書を印刷できます。 |