ヘルプを印刷 当年分の申告で特定親族特別控除に該当する家族は、翌年分の「扶養控除等(異動)申告書」画面にどのように表示されるか 2025年10月15日 04:42 更新 当年分の「所得の見積額」によって、表示が異なります。58 万円超 100 万円以下の場合「源泉控除対象親族又は16歳未満の扶養親族」は「対象」、「特定親族」として表示されます。100 万円超 123 万円以下の場合「源泉控除対象親族又は16歳未満の扶養親族」は「対象外」、「一時的に扶養から外れる」として表示されます。